2022年02月01日掲載

労働基準法の基礎知識 - 就業規則に定める事項

就業規則は職場の規則集

 就業規則は、その職場において労働者が就業上守るべき規律や労働条件に関する具体的事項について定めたものです。
 労基法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に作成を義務付けていますが、賃金その他労働条件を規定する重要なものですので、10人未満の事業所であっても作成しておくのが望ましいでしょう。
 職場でのルールを定め、労使双方がこれを守ることによって安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルも防げることから、就業規則の内容を理解しておくことは重要です。

就業規則に定めるべきこと

 就業規則に定めるべき内容は、

①始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務における就業時転換

②賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期ならびに昇給(臨時の賃金などを除きます)

③退職(解雇の事由を含みます)

に関する事項のほか、④退職手当(適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法、支払いの時期)、⑤臨時の賃金など(退職手当を除きます)および最低賃金額、⑥食費・作業用品などの労働者負担、⑦安全衛生、⑧職業訓練、⑨災害補償、業務外の傷病扶助、⑩表彰、制裁、⑪その他すべての労働者に適用される事項についてです。
 このうち、①~③は、いかなる事業場でも必ず定めておかなければならない絶対的必要記載事項に該当し、④~⑪は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければならない相対的必要記載事項に該当します。家族手当や通勤手当はもちろんのこと、財形貯蓄制度などの福利厚生に関する事項も、制度としてある場合には就業規則に規定しなければなりません。

就業規則に定めるべき主なポイント

派遣労働者と就業規則

●派遣労働者は、原則、派遣先の労働条件の下で働くことになるが、就業規則の作成については、派遣中の労働者も含め派遣元の事業所で作成する

●派遣中の労働者について画一的な労務管理を行わない事項については、就業規則にその枠組みや具体的な労働条件の定め方を規定することで対応する

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円
(URL:https://www.rosei.jp/store/book/9123
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