サカイに賃金支払い命令 東京地裁支部、元従業員に

 サカイ引越センターの元作業員兼ドライバーの3人が、同社の賃金制度が不当だとして、未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部は9日、計約1570万円の支払いを命じた。
 3人は東京西支社(東京都調布市)で勤務しており、会社から基本給と仕事の成果に応じて五つの手当が支払われていた。原告側は「基本給を低くした上で各種手当を支払っているが、手当は成果を反映する仕組みになっていない。賃金を抑えるための制度であり、不当だ」と主張していた。
 前田英子裁判長は原告3人は主に会社からの指示に基づいて作業しており、自助努力による成果が出せるとは言いがたいと指摘。五つの手当はいずれも該当せず、本来より低い賃金が支払われていたとし、未払いの時間外労働分も含めて計約950万円と、制裁に当たる「付加金」計約620万円の支払いを命じた。
 原告側は判決後、「判決を重く受け止め業界全体の働き方を改善する模範となるべきだ」とコメント。サカイ引越センターは「判決内容を確認し、今後の対応を決めたい」としている。
(共同通信社)