「中堅企業」新設法成立へ 賃上げで税優遇

 従業員2千人以下の企業を「中堅企業」と新たに区分して重点支援するための改正産業競争力強化法が31日、参院本会議で可決、成立する。賃上げや国内での設備投資に積極的な企業を「特定中堅企業」と位置付け、法人税などを優遇する。
 これまで大企業と同等に扱われ、中小企業向け支援の枠外にあった規模の企業を切り出して支援する狙いがある。中堅企業が各地域で中核の役割を担っていると捉え、持続的な経済成長や地域活性化につなげる。
 区分としては、従業員数が2千人超を大企業とし、中堅は2千人以下で、中小(製造業の場合は300人以下または資本金3億円以下)を除くと定義した。
 特定中堅企業は、賃金水準や設備投資、企業の合併・買収(M&A)への投資額が業種別で平均以上であることなどが条件。賃上げに積極的な企業の法人税を軽減する「賃上げ促進税制」では、大企業より適用要件を緩くする。
 改正法では、企業規模を問わず、半導体や電気自動車(EV)など国際競争で重要な製品の生産などに対する税制優遇の措置も盛り込んだ。
(共同通信社)