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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第16条第1項関係イ、第二号の「これに代わる設備」とは、吊り押入れ又は棚(これらのうち、おおむね、床からの高さが85セン...
(1) 第16条第1項関係イ、第二号の「これに代わる設備」とは、吊り押入れ又は棚(これらの...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第15条は、労働者が夜間、階段及び廊下を安全に通行することができるように設けた規定であり、照度については、この目的に支障がない...
第15条は、労働者が夜間、階段及び廊下を安全に通行することができるように設けた規定であり...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 「廊下の幅」は、階段の幅と同じく、うちのり幅をいうこと。(2) 中廊下であっても、寝室が片側にしかない場合には、当該廊下...
(1) 「廊下の幅」は、階段の幅と同じく、うちのり幅をいうこと。(2) 中廊下であっても、...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨 常時使用する階段の構造の基準について、成年男性の平均身長の伸び等を考慮し、労働者の安全を一層確保する観点から、各段...
(1) 趣旨 常時使用する階段の構造の基準について、成年男性の平均身長の伸び等を考慮し、労...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第13条は、常時使用する階段の構造について定めたものであるが、第8条の避難階段を常時使用する場合には、当該階段の構造は、...
(1) 第13条は、常時使用する階段の構造について定めたものであるが、第8条の避難階段を常...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨 寄宿舎の清潔を保つため、寄宿舎に必要な掃除用具を備えなければならないこととしたものであること。(2) 内容 「必要...
(1) 趣旨 寄宿舎の清潔を保つため、寄宿舎に必要な掃除用具を備えなければならないこととし...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨 寄宿舎においては、建設工事現場における作業の工程等に伴い労働者の入れ替わりがあり、入居して日の浅い者も少なくないこ...
(1) 趣旨 寄宿舎においては、建設工事現場における作業の工程等に伴い労働者の入れ替わりが...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨 第12条第1項においては、消火設備を設けなければならない旨規定されているが、今回、火災等の場合に適切にこれを使用す...
(1) 趣旨 第12条第1項においては、消火設備を設けなければならない旨規定されているが、...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第12条は、初期消火の目的にそい得るよう寄宿舎の規模等に応じて、必要な数、適切な能力を有する消火設備を設けなければならな...
(1) 第12条は、初期消火の目的にそい得るよう寄宿舎の規模等に応じて、必要な数、適切な能...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨 旧規程第11条においては、警報設備を設け、有効に知らせることができるようにしておかなければならない旨規定されていた...
(1) 趣旨 旧規程第11条においては、警報設備を設け、有効に知らせることができるようにし...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第11条の「その他の警報設備」には、電気火災警報器、自動火災報知設備、拡声装置等が含まれるものであること。
第11条の「その他の警報設備」には、電気火災警報器、自動火災報知設備、拡声装置等が含まれ...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第10条第1項の規定は、避難階(通常1階のことであるが、敷地に高低差があって、直接2階からでも地上に通じる出入口がある場合は、...
第10条第1項の規定は、避難階(通常1階のことであるが、敷地に高低差があって、直接2階か...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第10条第1項の「出入口」とは、直接戸外に接する建物の出入口をいい、次図の如き場合は、出入口は一である。
第10条第1項の「出入口」とは、直接戸外に接する建物の出入口をいい、次図の如き場合は、出...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第9条の「容易に避難できるよう」とは、避難階段等及び避難階段等に通じる通路に避難の際に障害となるような物を置かないこと、戸を容...
第9条の「容易に避難できるよう」とは、避難階段等及び避難階段等に通じる通路に避難の際に障...
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昭和57年10月5日基収94号
(問) 2階建ての建設業附属寄宿舎(2階の寝室には、14人が居住していた。)において、寄宿舎内には1階から2階へ通ずる階段はなく...
(問) 2階建ての建設業附属寄宿舎(2階の寝室には、14人が居住していた。)において、寄宿...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨イ 改正前の建設業附属寄宿舎規程(以下「旧規程」という。)第8条第1項においては、常時15人以上の者が2階以上の寝室...
(1) 趣旨イ 改正前の建設業附属寄宿舎規程(以下「旧規程」という。)第8条第1項において...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第8条第2項の「その他の避難器具」には、すべり棒、避難橋、救助袋等が含まれるものであること。 本条の「者」には、労働者の...
(1) 第8条第2項の「その他の避難器具」には、すべり棒、避難橋、救助袋等が含まれるもので...
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平成6年9月28日基発595号
(1) 趣旨 第7条には、雨水及び汚水を排水、処理するための施設についての規定が設けられているが、今回、寄宿舎の敷地の衛生を確保...
(1) 趣旨 第7条には、雨水及び汚水を排水、処理するための施設についての規定が設けられて...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
「ためます」とは、次図(下段)に示すような排水を集めておくためのますをいうものであること。
「ためます」とは、次図(下段)に示すような排水を集めておくためのますをいうものであること...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
第7条は、寄宿舎の敷地が雨水及び汚水の滞留で不潔になるのを防止するため、排出施設又は処理施設を設けるべき旨規定したものであるこ...
第7条は、寄宿舎の敷地が雨水及び汚水の滞留で不潔になるのを防止するため、排出施設又は処理...