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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第6条第一号の「爆発性の物(火薬を含む。)」「発火性の物」「酸化性の物」「引火性の物」及び「可燃性のガス」とは労働安全衛...
(1) 第6条第一号の「爆発性の物(火薬を含む。)」「発火性の物」「酸化性の物」「引火性の...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) 第2条第1項関係イ 第1項ただし書は、使用者の便を考慮して定めたものであること。ロ 寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督...
(1) 第2条第1項関係イ 第1項ただし書は、使用者の便を考慮して定めたものであること。ロ...
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昭和42年10月9日基発971号、安発42号
(1) この省令は、従来の事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)の適用を受ける寄宿舎のうち、労働基準法(以下「法」という...
(1) この省令は、従来の事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)の適用を受ける寄宿...
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平成6年9月28日基発595号
建設業附属寄宿舎規程の一部を改正する省令(平成6年労働省令第38号)は、平成6年8月31日公布され、これにより改正される建設業...
建設業附属寄宿舎規程の一部を改正する省令(平成6年労働省令第38号)は、平成6年8月31...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第39条第七号中「入浴のための設備」とは、単に浴そうがあれば足り、その他には特別の制限はないものであること。
規程第39条第七号中「入浴のための設備」とは、単に浴そうがあれば足り、その他には特別の制...
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昭和35年9月13日基収5851号の1
国有林野事業の寄宿舎に対する事業附属寄宿舎規程の適用について今後下記の基準により取り扱うこととしたので、その適用に遺憾なきを期...
国有林野事業の寄宿舎に対する事業附属寄宿舎規程の適用について今後下記の基準により取り扱う...
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昭和23年3月30日基発508号
規程第37条にいう「6カ月に満たない期間」とは寄宿舎建造物の使用期間をいい、労働者が交替することにより6カ月以上使用する寄宿舎...
規程第37条にいう「6カ月に満たない期間」とは寄宿舎建造物の使用期間をいい、労働者が交替...
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昭和23年6月11日基収1897号
(問) 事業附属寄宿舎規程様式第三号によれば特例を必要とする期間を記入しなければならないが、これは同規程第36条の「これを修正し...
(問) 事業附属寄宿舎規程様式第三号によれば特例を必要とする期間を記入しなければならないが...
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昭和23年3月30日基発508号
様式第三号中「特例を必要とする具体的事由」欄に、修正基準を併せ具体的に記入せしめること。
様式第三号中「特例を必要とする具体的事由」欄に、修正基準を併せ具体的に記入せしめること。
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昭和23年3月30日基発508号
規程第36条の許可については事業の種類、規模、寄宿期間、寄宿労働者の性別、年齢別等を考慮することとし、おおむね次の基準によって...
規程第36条の許可については事業の種類、規模、寄宿期間、寄宿労働者の性別、年齢別等を考慮...
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昭和23年3月30日基発508号
規程第35条の「伝染性の疾病」とは所謂伝染病の外、伝染性皮膚疾患又は伝染性眼疾患等集団生活において伝染のおそれの多い疾患をいう...
規程第35条の「伝染性の疾病」とは所謂伝染病の外、伝染性皮膚疾患又は伝染性眼疾患等集団生...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第34条の「担当者」は寄宿舎に常駐することを要せず、又当該事業場外の者を指定しておいても差支えないものであること。
規程第34条の「担当者」は寄宿舎に常駐することを要せず、又当該事業場外の者を指定しておい...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第34条の「それらの者の衛生に関する相談」とは、寄宿舎に寄宿する労働者がその衛生に関する相談をすることであり、例えば労働者...
規程第34条の「それらの者の衛生に関する相談」とは、寄宿舎に寄宿する労働者がその衛生に関...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第34条の「衛生に関し経験のある者」とは看護婦、保健婦、助産婦、衛生管理者、旧陸海軍の衛生下士官等をいうものであること。
規程第34条の「衛生に関し経験のある者」とは看護婦、保健婦、助産婦、衛生管理者、旧陸海軍...
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昭和30年2月25日基発104号
寄宿舎に近接した場所にある病室、診療室、休養室等を明示的又は黙示的に本条の休養室として指定しておけば本条の違反とはならないもの...
寄宿舎に近接した場所にある病室、診療室、休養室等を明示的又は黙示的に本条の休養室として指...
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昭和30年2月25日基発104号
本条は「健康診断の結果」による場合のみの規定ではないこと。
本条は「健康診断の結果」による場合のみの規定ではないこと。
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昭和30年2月25日基発104号
規程第31条第2項は、第1項の検査をした回数は、労働安全衛生法第66条の健康診断を受けた回数に応じて減ぜられることを規定したも...
規程第31条第2項は、第1項の検査をした回数は、労働安全衛生法第66条の健康診断を受けた...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第31条第1項第二号中の「その他の伝染性眼疾患」には、流行性結膜炎、「その他の伝染性皮膚疾患」には、たむし、しらくも等の白...
規程第31条第1項第二号中の「その他の伝染性眼疾患」には、流行性結膜炎、「その他の伝染性...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第31条の検査は労働安全衛生規則第43条第二号の自覚症状及び他覚症状の有無の検査に含まれるものであること。
規程第31条の検査は労働安全衛生規則第43条第二号の自覚症状及び他覚症状の有無の検査に含...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項第五号の設備は、流れ出る水によって手を洗うことのできるものであればよく、溜水に手を入れひしゃくにより溜水で手...
規程第28条第1項第五号の設備は、流れ出る水によって手を洗うことのできるものであればよく...