講座概要
2022年6月から改正公益通報者保護法が施行されました。しかし、各企業のコンプライアンス通報の内実としては、ハラスメントに関する通報が多数を占めている例が多いようです。本講座では、主としてハラスメント相談窓口担当者・調査担当者を対象に、各企業のハラスメント通報案件・相談案件に関する実務対応に精通している人事・労務専門弁護士が、実際の場面で培った経験と実績を踏まえ「実務上よくある相談」や「実務上悩ましい相談」を念頭に作成した【設問】に基づき、相談・調査に関する実務上のポイントを解説します。あわせて、公益通報者保護法における「公益通報対応業務従事者の秘密保持義務」との関係等、新たに生じてきた悩ましい論点についても検討を加えます。
※WEB受講でご参加の場合は、お申込み前に必ず下記のURLをご確認のうえで、お申込みください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/deliveru
【本講座のポイント】
①窓口担当者・調査担当者等に必要なハラスメントの基礎知識を復習します
②相談窓口の設置・通報受付時の初動対応の実務ポイントについて学習します
③ヒアリング調査・事実認定・認定事実に基づく対応(再発防止を含む)について学習します
講座内容
Ⅰ 【前提】ハラスメント/事業主の措置義務に関する基礎知識
ハラスメント相談窓口担当者・調査担当者等に必要とされる、ハラスメント該当/不該当に関する基礎知識・基本的な勘所を講義します。
Ⅱ 相談窓口の設置・周知のポイント
各企業におけるハラスメント相談窓口の設置・周知における実務上のポイントを講義します。
Ⅲ 通報受付時の初動対応のポイント
ハラスメント通報案件の適切な処理において「初動対応」は重要です。初動対応の勘所について講義します。
Ⅳ 相談者からのヒアリングのポイント
相談者(被害者)からのヒアリングにおいて、「何を聞かなければならないのか」「何をしてはいけないのか」等、実務上のポイントを講義します。
Ⅴ 行為者・第三者からのヒアリングのポイント
行為者(疑いのある者)・第三者からのヒアリングをどのように進めていけばよいのか、報復行為等を防止するためにどうすればよいのか等、実務上のポイントを講義します。
Ⅵ 事実認定/認定事実に基づく対応のポイント
ハラスメント事案特有の事実認定上の留意点のほか、認定された事実に基づく対応(懲戒処分等)やフィードバック、再発防止策等における実務上のポイントを講義します。
講師プロフィール
第一芙蓉法律事務所 弁護士
小鍛冶 広道 氏
第一芙蓉法律事務所 弁護士
小鍛冶 広道 氏
【略歴・著書】
早稲田大学法学部卒、平成10年弁護士登録(第50期)、第一芙蓉法律事務所入所。経営法曹会議幹事、日本労働法学会会員。ハラスメント問題に関する著作としては、「管理職に知ってほしい パワハラにならない部下の𠮟り方・接し方10箇条」(『ビジネス法務』2019年9月号)、「管理職必修! 萎縮しないためのハラスメント講座①~⑮」(『旬刊経理情報』№1595~1615号)、「こんなときどうする? ハラスメント調査・対応の実務Q&A50」(共著・『ビジネス法務』2022年5月号)がある。