講座概要
いわゆる「1人で入れる労働組合」等からの団体交渉申入れに対する対応には、どのような対応方針を採るにせよ、その「初動対応」、つまり団体交渉申入れを受けてから第1回団体交渉開催に至るまでの対応が重要であるとともに、実際の交渉の過程では、その基本ルールである「誠実交渉義務」を常に意識した対応が求められます。本講座では、①初動対応と②誠実交渉義務に重点を置き、受講者に「対応の勘所」をつかんでもらうことを目標とします。
※昼食はお弁当をご用意しています(来場受講のみ)
※WEB受講でご参加の場合は、お申込み前に必ず下記のURLをご確認のうえで、お申込みください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/deliveru
【本講座のポイント】
①団体交渉申入れに対する「初動対応」のポイントについて解説します
②交渉プロセスにおける「誠実交渉義務」に枠組みについて解説します
講座内容
Ⅰ 「1人で入れる労働組合」の活動の特徴(最新の情勢を含む)
「1人で入れる労働組合」の活動の特徴について、最新の情勢も含めて解説し、
対応を誤った場合のリスクについて認識してもらいます。
Ⅱ 不当労働行為制度の基本的枠組み
労働組合対応における最も基本的なルールである「不当労働行為」制度の基本的枠組みについて確認します。
Ⅲ 団交申入れに対する「初動対応」その1
交渉に応じなければならないか迷うケースについて、法的にはどのような場合に交渉に応じなければならないかを解説します。
Ⅳ 団交申入れに対する「初動対応」その2
団体交渉の日時、場所、時間帯、労使双方の出席者の設定と調整に関するルール・考え方について解説します。
Ⅴ 「誠実交渉義務」の基本的枠組み
交渉プロセスにおける基本ルールである「誠実交渉義務」について、これまでの裁判例・命令の考え方を整理し、
基本的枠組みを解説します。
Ⅵ 情宣活動に対する対応の基本的枠組
労働組合の各種情報宣伝活動において、会社は何ができるのか、基本的枠組みの解説を行います。
講師プロフィール
第一芙蓉法律事務所 弁護士
小鍛冶 広道 氏
第一芙蓉法律事務所 弁護士
小鍛冶 広道 氏
【略歴】
早稲田大学法学部卒、平成10年弁護士登録(第50期)、第一芙蓉法律事務所入所。現在経営法曹会議幹事。
以後、約25年にわたり、労働組合との団体交渉に使用者側代理人として出席する実務経験を積むとともに、本講義と同趣旨のセミナーを都道府県経営者協会等で行ってきた。労働組合との交渉に当たっては、「主張すべきところは主張した上、解決できるものは早期円満解決する」ことを目指している。