講座概要
令和2年4月1日(ただし、中小事業主は令和3年4月1日)に施行された同一労働同一賃金に関するパートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期契約社員との間の不合理な待遇差を禁止するとともに、企業に労働者に対する待遇差の説明義務が課されました。事業主は、パートタイマーや有期契約社員から求めがあった場合は説明をしなければなりません。誰に対し、いつ、何を、どのように説明するのかについて、法律のみならず、最新の裁判例の内容を踏まえて対応する必要があります。
本講座では、待遇差の説明義務(派遣労働者を除く)をテーマに、最新の裁判例や厚生労働省作成の資料等を踏まえ、書式を用いて実務面での具体的な対応方法についてわかりやすく解説します。
※昼食はお弁当をご用意しています(来場受講のみ)
※WEB受講でご参加の場合は、お申込み前に必ず下記のURLをご確認のうえで、お申込みください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/deliveru
【本講座のポイント】
①同一労働同一賃金を巡る最新の裁判例を踏まえ、ポイントを整理できます
②書式に基づき、待遇差の説明に必要な視点や対応方法が把握できます
③不合理な待遇差があった場合の対応方法が分かります
講座内容
Ⅰ はじめに
待遇差説明から紛争化への流れや、これを踏まえた対応実務フロー(全体像)などを解説します。
Ⅱ 比較対象労働者、通常の労働者とは-誰と誰の待遇差が問題となるか
1.労働契約法20条の比較対象労働者
2.パートタイム・有期雇用労働法8条の通常の労働者
3.パートタイム・有期雇用労働法14条2項の通常の労働者
Ⅲ 最新の裁判例を踏まえた待遇差説明の書式解説(1)
1.基本給
2.賞与
3.退職金
4.年末年始勤務手当
5.祝日給
6.扶養手当
7.夏期冬期休暇
8.病気休暇
Ⅳ 最新の裁判例を踏まえた待遇差説明の書式解説(2)
1.皆勤手当
2.無事故手当
3.作業手当
4.給食手当
5.通勤手当
6.住宅手当
7.勤続褒賞
8.時間外手当
Ⅴ 定年後再雇用者の待遇に関する留意点
定年後再雇用者の場合の特殊性と留意点について、名古屋自動車学校最高裁判決(令和5年7月20日判決)を踏まえ、解説します。
1.基本給
2.賞与
3.その他手当
Ⅵ 労働条件の改定その他の対応
1.不合理な待遇格差解消の解決策
2.労働条件の不利益変更
3.雇用形態ごとの就業規則作成
講師プロフィール
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 ニューヨーク州弁護士
田村 裕一郎 氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 ニューヨーク州弁護士
田村 裕一郎 氏
【略歴】
2002年、長島・大野・常松法律事務所に入所。2011年、多湖・岩田・田村法律事務所を設立。労働訴訟、労働審判、団体交渉等を取り扱う。YouTube「弁護士田村裕一郎 チャンネル(企業・士業のための労働トラブル対応の予防策と事後策)」、にて情報発信を行っている。