講座概要
昨今、日本の大企業を中心にジョブ型雇用に対する関心が高まっています。本講座では、ジョブ型雇用が注目されている背景や日本固有のメンバーシップ型雇用の問題点から説き起こし、ジョブ型雇用のメリット・デメリットをはじめ、日本の労働法制下におけるジョブ型雇用の導入可能性と留意点、実際に導入する際にどこからどのようにジョブ型雇用を始めるかといった実務的な論点に至るまで、日米の雇用法に精通した講師が、制度や仕組みの違いを明らかにしながら、わかりやすく解説します(講義内容は一部変更になる可能性がありますので、ご了承ください)
本講義は、Zoom(ウェビナー)を利用してWebで配信いたします。
ご参加に伴い下記URLをご確認ください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/zoom
【本講座のポイント】
①米国のジョブ型雇用の実情について具体例を交えて、わかりやすく解説します
②米国のエンプロイメント・アット・ウィルという雇用法とそれに基づく経営のあり方を紹介します
③日本企業がジョブ型雇用を導入する手順の一例を提示します
講座内容
Ⅰ なぜ今ジョブ型雇用なのか-日本企業がジョブ型雇用を採用したい理由
1.IT関連の専門家の不足と他の社員との給与の乖離
2.同一労働同一賃金の確立
3. 専門職コースの創設による高度な専門家の育成
Ⅱ 米国のエンプロイメント・アット・ウィルという雇用法の大原則
1.米国のエンプロイメント・アット・ウィルとは
2.エンプロイメント・アット・ウィルの現実の姿
3.成績不良社員の解雇までのプロセス
4.成績不良の幹部社員への対応
Ⅲ エンプロイメント・アット・ウィルの下でのジョブ型雇用や人事制度の特徴
1.採用や給与制度の違い
2.転職機会と上司による離職防止の努力の必要性
3.社内人事異動や社内昇進の機会
4.アンダーパフォーマーの対処の仕方
5.時間外割増賃金のない中でのワーク・ライフ・バランス
Ⅳ 日本における解雇権濫用の禁止と定年制が経営や人事制度に与える影響
1.解雇権濫用の禁止
2.定年制と年齢による人事
3.日本の雇用法の下でのメンバーシップ型雇用や会社経営の特徴
Ⅴ 日本でジョブ型雇用を採用する際に発生する可能性がある諸問題
1.解雇権濫用の禁止との矛盾
2.定年制との矛盾
3.ジョブ型とメンバーシップ型の社員が混在することにより発生する問題
4.大学卒業生の専門性の未成熟
5.賃金体系上の問題
6.40歳以上の転職希望者用の外部ジョブ・マーケットが未成熟
7.要員管理上の問題
8.社員が望むジョブ型雇用制度が構築可能かどうか
Ⅵ ジョブ型社員育成のために米国子会社を活用
1.解雇権濫用の禁止の束縛から逃れるために
2.米国子会社の経営のあり方の見直し
3.米国子会社に役員、管理職として派遣する駐在員に求められる資質
4.希望者選抜方式による米国駐在員のジョブ型雇用
5.日本におけるグローバル人材育成研修の必要性
講師プロフィール
![](/attach/seminarstore/item/file/11004.jpg)
オグルツリー・ディーキンス法律事務所 インディアナポリス事務所 インディアナ州弁護士 (1996年)、ワシントン州弁護士 (2021年)
本間 道治 氏
オグルツリー・ディーキンス法律事務所 インディアナポリス事務所 インディアナ州弁護士 (1996年)、ワシントン州弁護士 (2021年)
本間 道治 氏
【略歴】
一橋大学社会学部卒業。三井不動産入社。人事部門、広島支店マンション開発担当、社長・会長秘書、秘書室課長、都市開発事業企画課長等を経験し、1991年同社退職。1991年8月、シンシナティ大学ロースクール入学、1994年12月卒業、2002年8月からオグルツリー法律事務所に所属。これまで、日米両国で1,100回以上、雇用法等に関するセミナーの講師を務める。著書『40歳からの米国での挑戦 - 米国で弁護士を目指す』Amazonから出版。