講座概要
各会社において、残念ながら会社からの期待(約束)に応えられない社員が存在します。会社と人事労務担当者は、そのような社員との無用なトラブルを避けつつも、期待に応えてもらうために、いかなる対応ができるかについて日々、頭を悩まされていると思います。そこで、本講座では会社側に立つ人事労務専門の弁護士が、そもそも「問題社員」とは何か、「問題社員」に対していかなる対応をすべきかを、裁判例を引用しながら、具体的に解説し、明日から使える実務対応について指導します。ぜひご参加ください。
※昼食はお弁当をご用意しています(来場受講のみ)
※WEB受講でご参加の場合は、お申込み前に必ず下記のURLをご確認のうえで、お申込みください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/deliveru
【本講座のポイント】
①問題社員とは何かを解説します
②人事権・懲戒権行使のポイントを解説します
③裁判例等の豊富な事例により具体的に解説します
講座内容
明日から使える具体的で実践的な対処法
『問題社員が引き起こす労務トラブルへの実務対応』
~裁判例から見た問題社員の類型に応じた対応策~
<主な内容>
Ⅰ 問題社員とは(総論)
1.そもそも問題社員とは何か
2.能力不足者
3.勤怠不良者
4.健康不安者
5.企業外非行者
Ⅱ 問題社員への対応方法①(総論)人事権の行使
1.人事権とは
2.降格処分
3.配転命令
4.普通解雇
5.賃金切り下げ
Ⅲ 問題社員への対応方法②(総論)懲戒権の行使
1.懲戒権とは
2.懲戒の種類と程度
3.懲戒権行使の諸原則
(1)相当性
(2)公平性
(3)適正手続き
Ⅳ 問題社員のパターンに応じた具体的対応方法(各論)
-懲戒処分、降格処分、配転命令及び普通解雇の可否
1.能力不足者への具体的対応
(1)新卒一括採用者
(2)中途採用者
(3)専門能力者
(4)地位特定者等
2.勤怠不良者への具体的対応
(1)出退勤不良者
(2)勤務態度不良者
(3)協調性不足者
3.健康不安者(精神、身体)への具体的対応
4.企業外非行者への具体的対応
Ⅴ 個別の企業秩序違反行為に応じた具体的対応方法(各論)
1.業務命令違反
2.企業内犯罪(窃盗、横領、暴行)
3.企業外非行
4.ハラスメント
Ⅵ その他の雇用契約解消問題
1.有期雇用労働者の雇止め
2.内定取り消し
3.試用期間と本採用拒否
4.定年後再雇用拒否
講師プロフィール
石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士
江畠 健彦 氏
石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士
江畠 健彦 氏
【略歴・著書】
平成15年11月司法試験合格、平成17年10月弁護士登録、石嵜信憲法律事務所(現 石嵜・山中総合法律事務所)入所。企業の労務相談、訴訟等、労働問題全般を手掛ける。各種セミナーの講師としても活動。主な著書に『労働時間規制の法律実務』(中央経済社/共著)、『個別労働紛争解決の法律実務』(中央経済社/共著)、『Q&A 人事労務規程変更マニュアル』(新日本法規出版/共著)「短期派遣禁止に伴う法的留意点と実務ポイント」(『ビジネスガイド』2012年7月号)ほか多数。