すべて(41件)
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2023年3月24日
1冊でわかる!改正早わかりシリーズ 育児・介護休業法
『1冊でわかる!改正早わかりシリーズ 育児・介護休業法』の本文・図表中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。■2023年3月24日 書籍の訂正
○129ページ8~9行目
[誤]
⑴ 子が1歳6か月に達する日(前項に該当する場合にあっては、子が1歳に達する日後の育児休業終了予定日)において、
[正]
⑴ 子が1歳6か月に達する日において、
■2022年7月21日 書籍の訂正
○133ページ上から7行目
[誤]
出産予定日後に子が出生した場合は、
[正]
出産予定日前に子が出生した場合は、
■2022年7月19日 書籍の訂正
○109ページの[図表27] 「免除となるパターン②」の部分
[誤]
5/31~6/30(6月末含む1カ月超)
[正]
5/30~6/30(6月末含む1カ月超)
〈さらに、下記のとおり注を追記〉
※「免除となるパターン②」について、6月末日を終了日とする育児休業が「1カ月超」となるのは、5/30以前に休業が開始した場合です(5/31の翌月応当日となる6/31という日付がないため、5/31の開始日では1カ月超とならないため)。
■2022年6月20日 書籍の訂正
○138ページ上から5~9行目
[誤]
ただし、介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限る。
[正]
ただし、期間契約従業員にあっては、介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限る。○139ページ上から4~13行目
[誤]
2 介護休業の申出は、特別な事情がない限り、93日を限度として対象家族1人につき3回までとする。以下の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
⑴ 本条第1項後段の申出をしようとするとき
⑵ 新たな介護休業の開始により介護休業期間が終了した場合で、その新たな介護休業の対象となった対象家族が死亡し、又は当該対象家族について従業員との親族関係が消滅したとき
⑶ 産前産後休業又は育児休業の開始により介護休業期間が終了した場合で、産前産後休業又は育児休業の対象となった子が、死亡し、又は従業員と同居しないこととなったとき
[正]
2 介護休業の申出は、特別な事情がない限り、93日を限度として対象家族1人につき3回までとする。ただし、本条第1項後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。 -
2023年3月7日
人事・労務トラブルのグレーゾーン70
『人事・労務トラブルのグレーゾーン70』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
○46ページ本文・下から2行目以下
[誤]
できますが、1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は、半日単位で子の看護休暇を取得することはできません。
[正]
できます。
○47ページ上から3~6行目
[誤]
が可能になります。対象となる従業員は、1日単位または半日単位での取得が可能です。「半日」とは1日の所定労働時間の2分の1を指しますが、労使協定によってこれと異なる時間数を半日と定めることも可能です。
[正]
が可能になります。
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2022年6月28日
キャリアコンサルタント・人事パーソンのための キャリアコンサルティング
『キャリアコンサルタント・人事パーソンのための キャリアコンサルティング』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
○304ページ上から18~20行目
[誤]
企業とは、民営事業所のうち経営組織が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社のことをいい、単一事業所の場合も、複数の事業所を有する場合もある。
[正]
企業とは、一般に、民営事業所のうち経営組織が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社のことをいい、単一事業所の場合も、複数の事業所を有する場合もある。
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2022年1月26日
第4版 初任者・職場管理者のための労働基準法の本
『第4版 初任者・職場管理者のための労働基準法の本』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
○116ページ下から2行目
[誤]
ただし、①②のいずれの場合であっても、労働者を解雇するには所轄労働基準監督署の認定を受けることが必要です。
[正]
なお、上記②の事由により労働者を解雇する場合は、所轄労働基準監督署の解雇制限除外認定を受けることが必要です。
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2021年12月17日
令和4年版 労働法全書
『令和4年版 労働法全書』の表中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
〇3147ページ3段目31~32行目 国民年金法 平成6年附則第11条第11項
[誤] 国民年金法第八十九条から
[正] 国民年金法第八十八条の二から
〇3148ページ1段目8~9行目 国民年金法 平成6年附則第11条第10項
[誤] 国民年金法第八十九条から
[正] 国民年金法第八十八条の二から
〇3157ページ2段目6~7行目 国民年金法 平成16年附則第23条第11項
[誤] 国民年金法第八十九条から
[正] 国民年金法第八十八条の二から
〇3157ページ3段目19~20行目 国民年金法 平成16年附則第23条第10項
[誤] 国民年金法第八十九条から
[正] 国民年金法第八十八条の二から
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2021年10月25日
2021年版 まるわかり給与計算の手続きと基本
『2021年版 まるわかり給与計算の手続きと基本』の表中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。○15ページ【月次給与】の表の「令3.12.1-31」の列
[誤]
年末調整 -126,429
差引支給額 618,243
[正]
年末調整 -121,329
差引支給額 613,143 -
2021年9月9日
第2版 これ1冊でぜんぶわかる! 労働時間制度と36協定
『第2版 これ1冊でぜんぶわかる! 労働時間制度と36協定』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
○158ページ上から18行目
[誤]
時間外労働と休日労働の合計が1カ月100時間未満でなければならず、かつ、2~6カ月の平均が80時間以内とする労基法36条6項2号、3号の要請には服することになると考えられますので、無制限に残業を命じることができるわけではありません。
[正]
過重労働による健康障害を防止するため、実際の時間外労働時間を月45時間以内にする努力をすべきでしょう。また、やむを得ず月に80時間を超える時間外労働・休日労働を行わせたことにより疲労の蓄積の認められる労働者に対しては、医師による面接指導などを実施し、適切な事後措置を講じる必要もあります。 -
2020年12月18日
令和3年版 労働法全書
『令和3年版 労働法全書』に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
〇3090ページ2段目8行目から15行目 国民年金法附則第5条第1項第2号・第3号
[誤]
二 <現行>
三 日本国籍を有する者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
[正]
二 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
三 <現行> -
2020年6月19日
第3版 新版 新・労働法実務相談
『第3版 新版 新・労働法実務相談』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
○442ページ上段の表
[誤]
[正]
○442ページ中段の表
[誤]
[正]
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2019年11月28日
1冊でわかる! 改正早わかりシリーズ パワハラ防止の実務対応
『1冊でわかる! 改正早わかりシリーズ パワハラ防止の実務対応』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
○136ページ3行目ならびに190ページ表の左列
[誤]
ゴムノナイキ事件
[正]
ゴムノイナキ事件
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2019年5月21日
平成31年度版 まるわかり給与計算の手続きと基本
『平成31年度版 まるわかり給与計算の手続きと基本』の図表中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。■2019年5月21日 書籍の訂正
○176ページ1~2行目
[誤]
・介護保険料:28,560円(介護保険あり)-24,561円(介護保険なし)
=3,909円[正]
・介護保険料:28,560円(介護保険あり)-24,651円(介護保険なし)
=3,909円■2019年3月7日 書籍の訂正
○27ページの【例1】の表のうち「(ⅱ)年平均月所定労働日数」の行
[誤]
310,000円<(310,000円÷20.00日×21日)のため調整なし
[正]
310,000円=(310,000円÷20.00日×20日)のため調整なし
○27ページの【例2】の表のうち「(ⅱ)年平均月所定労働日数」の行
[誤]
310,000円<(310,000円÷20.00日×21日)のため月次給与なし(※)
[正]
310,000円=(310,000円÷20.00日×20日)のため月次給与なし(※)
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2019年3月14日
2019年版 賃金・人事データ総覧
『2019年版 賃金・人事データ総覧』の図表中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
■2019年3月14日 書籍の訂正
○191ページの「4 年次有給休暇の付与日数」の表
「勤続5年」における「製造業」の「平均(日)」欄
[誤]15.2
[正]19.6
「勤続10年」における「調査産業計」の「平均(日)」欄
[誤] 9.2
[正]20.4
「勤続10年」における「製造業」の「平均(日)」欄
[誤]15.7
[正]20.3
■2019年3月13日 書籍の訂正
○33ページ下段「物価と生計費」の「標準生計費(全国)」の「17年」の行
[誤]
[正]
■2019年2月4日 書籍の訂正
○104~107ページの表頭部分
[誤]②年間賞与その他特別給与額(15年)
[正]②年間賞与その他特別給与額(16年)
○107ページの表中、職種「㊵金属プレス工(男)」の平均年齢
[誤]44.4歳
[正]42.0歳
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2019年2月21日
2019年版 賃金決定のための物価と生計費資料
『2019年版 賃金決定のための物価と生計費資料』の図表中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
○61ページの[図表2-34]
[誤]
[正]
○62ページの[図表2-35]
[誤]
[正]
○62ページの[図表2-36]
[誤]
[正]
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2018年12月14日
平成31年版 労働法全書
『平成31年版 労働法全書』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
■2018年12月14日 書籍の訂正
○673ページ1段目 労働安全衛生規則第90条第1項
※下線部分が正誤訂正の該当部分です
[誤]法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
[正]法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
■2018年11月13日 書籍の訂正
P1824,P2402-2403,2405訂正済みPDF
○1824ページ3段目 職業能力開発促進法第16条の参照条文の条数
※下線部分が正誤訂正の該当部分です
[誤]職業能力開発校 一五の六①(一)。職業能力開発短期大学校 一五の六①(二)。
職業能力開発大学校 一五の六①(三)。職業能力開発促進センター 一五の六①(四)。
障害者職業能力開発校 一五の六①(五)
[正]職業能力開発校 一五の七①(一)。職業能力開発短期大学校 一五の七①(二)。
職業能力開発大学校 一五の七①(三)。職業能力開発促進センター 一五の七①(四)。
障害者職業能力開発校 一五の七①(五)
○2403ページ3段目 健康保険法施行規則第84条第8項の収録漏れ
健康保険法施行規則第84条第8項の条文は次のとおりとなります。
[正]8 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
○2405ページ2段目 健康保険法施行規則第87条第6項の収録漏れ
健康保険法施行規則第87条第6項の条文は次のとおりとなります。
[正]6 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。 -
2018年12月4日
HRテクノロジーで人事が変わる
『HRテクノロジーで人事が変わる』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
○155ページ 本文下から1行目
[誤]個人情報保護規程
[正]個人情報取扱規程
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2018年10月2日
平成30年度版 まるわかり給与計算の手続きと基本
『平成30年度版 まるわかり給与計算の手続きと基本』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
○224ページ
図表4-17下段の「給与所得の源泉徴収票」のうち「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」欄
[誤]
[正]
○233ページ
図表4-24「給与支払報告書」のうち「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」欄
[誤]
[正]
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2018年9月28日
1冊でわかる改正早わかりシリーズ 働き方改革法
『1冊でわかる!改正早わかりシリーズ 働き方改革法』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
○68ページの図表11
※下線部分が正誤訂正の該当部分です
[誤]
月(暦日数) 法定労働時間 実労働時間 割増賃金対象時間 4月(30日) 171.4時間 240時間 18.6時間 5月(31日) 177.1時間 160時間 0時間 6月(30日) 171.4時間 119.9時間 0時間
[正]
月(暦日数) 法定労働時間 実労働時間 割増賃金対象時間 4月(30日) 171.4時間 240時間 25.8時間 5月(31日) 177.1時間 160時間 0時間 6月(30日) 171.4時間 119.9時間 0時間
なお、厚生労働省より、関連の行政解釈を示す通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について」が、このほど発出されています(平成30年9月7日 基発0907第1号)。
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2018年8月22日
実践 就業規則見直しマニュアル
『実践 就業規則見直しマニュアル』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
■2018年8月22日 書籍の訂正
※下線部分が正誤訂正の該当部分です
○175ページ上から11行目
[誤]「60歳に到達する期間」欄に対応する「該当年齢」欄
[正]左欄に対応する右欄
○175ページの表の1行目
[正]下記の1行(表頭部分)を削る
60際に到達する期間 該当年齢
○179ページ上から12行目
[誤]「該当年齢」に達した直後
[正]表の右欄の年齢に達した直後
○282ページ上から9~10行目
[誤]「60歳に到達する期間」欄に対応する「該当年齢」欄
[正]左欄に対応する右欄
○282ページの表の1行目
[正]下記の1行(表頭部分)を削る
60際に到達する期間 該当年齢
○283ページ上から3行目
[誤]「該当年齢」に達した直後
[正]表の右欄の年齢に達した直後
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2018年3月6日
平成30年版 労働法全書
『平成30年版 労働法全書』の本文中に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
■2018年3月6日 書籍の訂正
○厚生年金保険法 第78条の2
2608ページ3段目~2609ページ1段目
(第3項と第4項を重複して掲載していたため、重複分の第4項を削除)
■2017年12月7日 書籍の訂正
○雇用保険法施行規則 第百一条の二の五第一項(平成三〇年一月一日施行分)
2025ページ4段目28行目~29行目[誤]四年
[正]二十年
○健康保険法 改正法附則(平二四法六二)(抄)第四十六条
2297ページ1段目24行目~3段目14行目
(平成29年3月31日までの内容となっておりましたため、平成29年4月1日以降の内容に改めました)
○厚生年金保険法 改正法附則(平二四法六二)(抄)第十七条
2730ページ4段目1行目~2731ページ1段目37行目
(平成29年3月31日までの内容となっておりましたため、平成29年4月1日以降の内容に改めました)
下記のPDFと差し替えてお使いくださいますようお願い申しあげます。
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2018年1月12日
2018年版 賃金決定のための物価と生計費資料
『2018年版 賃金決定のための物価と生計費資料』のご購入者特典ダウンロードデータの一部に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
(現在は正しいファイルをダウンロードいただけます)
■ご購入者特典ダウンロードデータの訂正
○[XLSX]「自社の年齢別月例賃金プロットと全国標準生計費の比較」
シート名「グラフ作成用基礎データ」 セルO5~O46の計算式
[誤]「=(L5~L46)*1.312」
[正]「=(L5~L46)*1.317」