公開日 2009.08.18 あした葉経営労務研究所
●労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は、労働基準法41条2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者については適用されない。
●「監督若しくは管理の地位にある者」(以下、管理監督者)とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断されるべきものとされており、次のような判断基準が示されている(昭63.3.14 基発150)。
・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者であること。
・企業における資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。
・賃金等について、定期給与である基本給、役付手当等、賞与、その他の待遇面において、一般労働者と比較してその地位にふさわしい優遇措置が講じられていること。
●企画・調査等の部門における「スタッフ職」について、その権限、責任、資格等の処遇の程度が管理監督者と同格以上に位置づけられている者であって、経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当する者は「管理監督者」として取り扱うことが妥当であると考えられる。
●「機密の事務を取り扱う者」とは、「秘書その他職務が経営者又は管理監督者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者」(昭22.9.13 基発17)とされている。
●管理監督者に該当する者であっても、深夜業に関する規定は適用が除外されないため、深夜業を行った場合は割増賃金の支払いが必要となる(昭63.3.14 基発150)。その場合の深夜業に対する割増賃金の計算は、所定労働時間を基礎として計算されることとなる(昭22.12.15 基発502)。
<管理監督者等の労働基準法適用関係の整理>
労働時間・休憩・休日に関する規定 適用除外
深夜業に関する規定 適用
年次有給休暇に関する規定 適用
■関連用語
時間外・休日及び深夜労働の割増賃金
チェーン店の店長
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)