公開日 2012.07.27 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
争議行為(そうぎこうい)
労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為、およびこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう(労働関係調整法7条)。具体的には次の行為を指す。
(1)同盟罷業(ストライキ)
自己の主張を貫徹するために労働者の団体によってなされる一時的な作業停止。労働者側は、意図的に業務運営を阻害することにより、使用者に経済的打撃を与えて、自らの主張を通そうとする。なお、同盟罷業が行われた時間については、労務の提供を受けていないため、使用者は労働者に賃金を支払う義務はない。
(2)怠業(スローダウンまたはサボタージュ)
労働者の団体が自己の主張を貫徹するために、作業を継続しながらも、作業を量的質的に低下させる行為。怠業の場合は、労務の提供が行われているため、使用者は労働者に賃金を支払わなければならない。
(3)作業所閉鎖(ロックアウト)
使用者側が生産活動の停止を宣言したうえで、労働者を作業所から閉め出し、労務が提供できない状態にして、賃金支払い義務を免れようとする行為。労働者側の争議行為への対抗手段として行われるもので、使用者が先行的に行うことは正当な行為として認められない。
なお、「労働争議」とは、争議行為が発生している状態、または発生するおそれがある状態をいう。厚生労働省「労働争議統計調査」によれば、争議行為を伴う労働争議は、2009年は1年間では92件(半日以上の同盟罷業48件、半日未満の同盟罷業59件、作業所閉鎖0件、怠業0件、その他2件。複数の行為形態を伴う争議があるため、各形態の件数と年間総件数とは一致しない)発生している。