職業家庭両立推進者

公開日 2016.10.18 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

職業家庭両立推進者(しょくぎょうかていりょうりつすいしんしゃ)

 育児・介護休業法に基づき講ずべき措置などを円滑に実施するとともに、職場における固定的な性別役割分担意識の解消や職場優先の企業風土の是正を図るため、企業における仕事と家庭の両立に関する取り組みを推進する者。育児・介護休業法29条に基づき、事業主に選任する努力義務が課されている。

 職業家庭両立推進者の担当する業務は、おおむね、次のとおりである。

(1)育児・介護休業法に定める措置の適切かつ有効な実施を図るための業務

①育児休業などに関する就業規則等の作成、周知など

②配置その他の雇用管理、育児休業などをしている労働者の職業能力の開発などに関する措置の企画立案、周知などの運用

③所定労働時間の短縮などの措置の企画立案、周知などの運用

④就業の場所の変更を伴う配置の変更をしようとする際の労働者に対する各種配慮の実施

⑤再雇用特別措置の企画立案、周知などの運用

(2)子の養育または家族の介護を行い、または行うことになる労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務 具体的には、職業生活と家庭生活の両立や男性の育児への参画に関する広報活動を行い職場の雰囲気づくりを行うことなど

 職業家庭両立推進者は、上記の業務を遂行するために必要な知識および経験を有していると認められる者(本社人事労務担当部課長以上の者など、上記の業務を自己の判断に基づき責任をもって行える地位にある者)を1企業につき1人を選任し、都道府県労働局雇用均等環境・均等部(室)に選任届を提出することになっている。

《参考》 厚生労働省「職業家庭両立推進者を選任しましょう」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130560.html