公開日 2017.7.21 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・ 社会保険労務士)
育児目的休暇(いくじもくてききゅうか)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々、雇用される者を除く)が、その申し出に基づき、育児に関する目的で利用することができる休暇制度。
小学校就学の始期に達するまでの時期は、親自身が子の養育にかなりの時間と労力を費やす必要があると考えられる。そのような時期に、子を養育する労働者の雇用の継続を図り、特に男性労働者の育児参加を促進するため、2017年10月1日から施行される改正育児・介護休業法において、育児目的休暇を与える措置を講じることが、事業主の努力義務となった。
育児目的休暇は、子の看護休暇、介護休暇および年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含むこととされており、「子の養育又は家族介護を行い、または行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成21年厚生労働省告示509号)では、具体例として次のものが挙げられている。
(1)配偶者の出産に伴い取得することができるいわゆる配偶者出産休暇
(2)入園式、卒園式などの行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇(いわゆる失効年次有給休暇の積み立てによる休暇制度の一環として措置することを含む)
ただし、これらの具体例に限らず、各企業が、その実情に応じて休暇制度を整備するものとされている。