育休から復職する直前に解雇されたのはマタニティーハラスメントだとして、神奈川県内の保育士の30代女性が、保育園を運営する同県伊勢原市の社会福祉法人「緑友会」に雇用関係の確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、解雇は違法で無効とし、慰謝料30万円と未払い賃金の支払いを命じた。
判決で高市惇史裁判官は「園長に反抗的」とする解雇理由には裏付けがないと指摘。「決まっていた子供の保育所入所も取り消され、大きな精神的苦痛を受けた」と述べた。
判決によると、女性は2017年に出産し、18年に復職を希望したが、解雇された。
女性側の甲斐田沙織弁護士は「判決が、産後1年以内の解雇を原則禁じた男女雇用機会均等法にも反すると認めたことは意義深い」と話した。緑友会は「判決を検討し、対応を決めたい」としている。
(共同通信社)