創業支援等措置

公開日 2020.12.22 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

創業支援等措置(そうぎょうしえんとうそち)

 改正高年齢者雇用安定法(2021年4月1日施行)において、事業主の努力義務として新設された、65歳から70歳までの労働者の就業機会を確保するための措置のうち、雇用によらない措置。具体的には、次の措置を指す。

(1)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

(2)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

・事業主が自ら実施する社会貢献事業

・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことで、それに該当するかどうかは、事業の性質や内容などを勘案して個別に判断される。また、「出資(資金提供)等」とは、自社以外の団体(自社の高年齢者に対して社会貢献活動に従事する機会を提供することを約する契約を締結した団体)に、自社から事業の運営に対する出資(寄付などを含む)や事務スペースの提供など社会貢献活動の実施に必要な援助を行うことをいう。
 創業支援等措置を講ずる場合には、事業主は、「高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由」や「高年齢者が従事する業務の内容に関する事項」などを記載した計画を作成し、その計画について、労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。さらに、その計画を、常時当該事業所の見やすい場所に掲示するなどの方法により、労働者に周知することが必要である。
 創業支援等措置は雇用によらない措置であるため、措置を講じる事業主は、個々の高年齢者について、労働者性が認められるような働き方とならないように留意することが必要となる。また、個々の高年齢者と業務委託契約などを締結する場合には、事業主は、以下の事項について留意しなければならない。

①契約は、個々の高年齢者の就業条件を記載した書面により締結すること。

②契約を締結する高年齢者に創業支援等措置の計画を記載した書面を交付すること。

③次の(ア)~(ウ)を十分に説明すること。

(ア)労働基準法等の労働関係法令が適用されない働き方であること

(イ)そのために創業支援等措置の計画を定めること

(ウ)創業支援等措置を選択する理由