育休から復帰する直前に解雇されたのはマタニティーハラスメントだとして、神奈川県内の保育士の30代女性が、保育園を運営する同県伊勢原市の社会福祉法人「緑友会」に雇用関係の確認と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は4日、解雇は無効とし、慰謝料30万円と未払い賃金の支払いを命じた一審東京地裁判決を支持し、原告、被告双方の控訴を棄却した。
後藤博裁判長は一審同様、解雇に客観的・合理的な理由がなく、権利の乱用で無効と指摘。「妊娠中や出産後1年を経過しない女性労働者の解雇を原則禁止する男女雇用機会均等法にも違反している」と述べた。
判決によると、女性は2017年に第1子を出産。18年に復職を希望したが、解雇された。
判決後に記者会見した女性は「出産後も仕事を続けようと思ったが、受け入れてもらえず、子どもの保育所入所も取り消されて苦しい思いをした。思いが認められて安心した」と話した。
緑友会は「判決を見ていないので、コメントは差し控える」とした。
(共同通信社)