パワハラ認め県に賠償命令 長崎地裁、非常勤女性訴え

 

 長崎県の非常勤職員だった40代女性が、男性上司のパワハラやセクハラで適応障害になり、休職を余儀なくされたとして、県と上司に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、長崎地裁は25日、一部のパワハラを認定し、職務上の行為に責任を負うとして県に33万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2018年4月に採用。業務説明で、メモを取らずに話を聞くよう上司に指示された。同5月、指導が理解できないとして退職の意向を伝えると、上司に「俺に失礼だと思わないのか」と言われた。

 天川博義裁判官は、こうした発言が社会通念に反するなどとして違法だと指摘した。セクハラは認めず、適応障害の原因が上司の発言だとする原告側主張も退けた。

 女性は判決後の記者会見で「セクハラが認められなかったことは納得いかない。県は体質を改善し、謝罪してほしい」と訴えた。県は「判決内容を精査して対応を検討する」とした。

(共同通信社)