長すぎてはいけない試用期間
労基法では、特に試用「期間」についての規定はありませんが、試用期間を設ける場合には、その長さや労働条件について明確に定めをしておく必要があります。
一般に、1カ月から6カ月とするものが多いようですが、1年を超えるような期間を定めることは、労働者保護の面からも避けるべきでしょう。
この試用期間中の賃金は、いわば「仮免許期間」ゆえに本採用後の賃金よりも低く設定しているような場合には、試用期間中の労働条件をあらかじめ明示しておくとともに、最低賃金額より低い賃金とならないように気をつけなければなりません。
なお、年次有給休暇の算定期間については、試用期間も含めて勤務期間を算定します。
試用期間中の解雇
試用期間とは、業務に対する労働者の適性を判断するための期間であり、本採用に適しないと判断された場合は解雇することができます。
労基法21条では、試用期間中の労働者に対する解雇予告は不要であると定めていますが、この場合でも、労働者が14日を超えて引き続き使用されることとなったときには解雇予告が必要です。たとえその労働者に適性が認められなかった場合でも同様です。
試用期間の延長など
試用期間中に労働者が病気で休んでいたことが多かった場合や、労働者の適性・能力を判断するためにもう少し様子をみたい場合などには、試用期間を延長することも可能です。
この試用期間の延長についても、あらかじめ就業規則等に規定しておくことが必要です。
試用期間中でも「労働者」
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この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |