2022年02月01日掲載

労働基準法の基礎知識 - 法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間

 労基法では、「休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」「1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と定めており、この「1日8時間」「1週40時間」を法定労働時間といいます。しかし、この法定労働時間はあくまでも「最低条件」であり、事業場ごとに実際の労働時間について就業規則などで定める必要があります。
 この法定労働時間を超えて労働させるためには、あらかじめ時間外労働についての労使協定(36協定)を結び、所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。また、時間外労働をさせた場合には、使用者はその分の割増賃金を支払わなければなりません。

所定労働時間

 所定労働時間は、「1日7時間、1週35時間」というように、法定労働時間の枠内で規定する必要があります。
 ところで、この例において、ある1日に2時間の時間外労働(7+2=9時間の労働)をしたときには1日8時間の法定労働時間の枠を超えていますので、1時間の時間外労働をしたことになります。
 他方、ある1日に1時間延長して8時間労働した場合は、たとえ所定労働時間を超過していても、法定労働時間の「1日8時間」の枠内ですので、割増賃金の支払いは不要となります。もちろん、「所定労働時間を超えた時点で割増賃金の支払いが発生する」とする就業規則を結ぶことは、問題ありません。
 法定労働時間も所定労働時間も、休憩時間を除いて考えます。「始業時刻午前9時、終業時刻午後5時30分(休憩時間1時間)」の会社であれば、所定労働時間は7時間30分です。

「1日」の範囲

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円
(URL:https://www.rosei.jp/store/book/9123
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