2022年02月01日掲載

労働基準法の基礎知識 - 企画業務型裁量労働制

対象となる業務

 企画業務型裁量労働制の導入に当たっては、①事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査および分析の業務であって、②業務の性質上、適切に遂行するためにはその方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があり、③業務の遂行の手段、時間配分の決定などについて使用者が具体的な指示をしないこととする業務であることが必要です。
 いかなる事業場においても、この裁量労働制を実施できるものではありません。①本社・本店である事業場、②①のほか、(ⅰ)その事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場、(ⅱ)本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、その事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場、のいずれかである必要があります。

労使委員会の設置

 この制度を導入するためには、まず労使委員会を設置し、そこでの決議に基づいて採用されることとなります。
 この労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする、使用者と労働者の代表者を委員とするもので、その委員の5分の4以上の多数による議決によって、下記に掲げる決議事項について決議をしてはじめて導入できます。

個別同意が必要

 制度の導入について労使委員会で決議された後は、制度の対象となる労働者から個別の同意を得る必要があります。あくまでも「個別」の同意であり、就業規則などによる包括的な同意では不十分です。
 使用者は、決議が行われた日から6カ月以内ごとに1回、所定の様式により所轄の労働基準監督署へ、対象労働者の労働時間の状況、健康・福祉を確保するための措置の実施状況についての定期報告をしなければなりません。

導入の流れ

導入のための決議事項

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円
(URL:https://www.rosei.jp/store/book/9123
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