2022年02月01日掲載

労働基準法の基礎知識 - 休憩時間の与え方

休憩を与えるポイント

 労基法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えることとされています。所定労働時間が7時間であれば45分の休憩時間を与えれば足りるわけですが、さらに2時間延長して働かせる場合、労働時間が合計9時間となって「8時間を超える」ため、さらに15分の休憩時間を与えなければなりません。そのかわり、合計1時間の休憩を与えたならば、さらにその後、休憩時間を与えずに時間外労働をさせたとしても法違反とはなりません。
 この休憩時間は、労働者が仮眠をとったり食事をしたり自由に利用できる必要がありますが、規律保持のために、たとえば外出を許可制とするなど、休憩時間の利用について制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません。

一斉に休憩することができないとき

 休憩時間は「一斉に」与えることが原則です。しかし、昼休みであっても電話の応対のために一斉に休憩させられない場合などには、①一斉に休憩を与えない労働者の範囲、②この労働者に対する休憩の与え方、について労使協定で定めておけば、例外として認められることになります。

●一斉付与の例外
 休憩の一斉付与に対して、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業および官公署の事業の労働者については、労使協定を結ぶことなく一斉に休憩を与えなくてもよいとされています。これは、一斉に休憩させることで、かえって業務が成り立たなくなるようなことがないように、その業態上、労使協定の締結がなくても交替休憩を実施できることとしたものです。

休憩を与えるポイント

労働時間、休憩、休日の例外

次に掲げる者については、労基法上の「労働時間」「休憩」「休日」の規定は適用されない

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円
(URL:https://www.rosei.jp/store/book/9123
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