「休日の振替」とは
休日を前もって決めていても、やむを得ずその休日に労働させる必要が生じることがあります。
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりにほかの労働日を休日とすることをいいます。この休日の振替をする場合には、就業規則などにおいてできる限りその具体的事由と振り替えるべき日を定めておきます。また、「振り替えるべき日」については、振り替えられた日以降できる限り近い日が望ましいとされています。
これにより、あらかじめ休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。つまり、この場合には、もともとの休日に労働させても「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払い義務も発生しません。
休日の振替は、4週4日の休日が確保されるものでなければなりません。たとえば、「毎週日曜日を休日とする」とした月4日の休日が与えられている場合において、仕事の都合により第4日曜日に働かなければならない状況が生じたときは、振り替えた休日が翌月にまたがることがないように注意する必要があります。
さらに、休日を振り替えたことによってその週の労働時間が週の法定労働時間を超えるときは、その超えた分は時間外労働となりますので、いわゆる36協定の締結や割増賃金(「割増賃金」参照)の支払いが必要となります。
「代休」とは
いわゆる代休とは、休日労働などが行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を「振り替えた」わけではなく、「代休」を与えることで現に休日に働いたことが平日労働扱いとなるものでもありません。したがって、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。逆をいえば、休日労働分の割増賃金を支払ったならば、その日にかわる休日を与える必要はないものとなります。
休日の振替
代休
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この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |