割増賃金の額
法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働や深夜労働、休日労働に対する割増賃金は、次のような率で支払う必要があります(1カ月60時間を超える法定時間外労働については、別項参照)。
①時間外労働=通常の賃金の2割5分増以上
②休日労働=通常の賃金の3割5分増以上
③深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)=通常の賃金の2割5分増以上
④時間外労働+深夜労働=通常の賃金の5割増以上
⑤休日労働+深夜労働=通常の賃金の6割増以上
「休日労働+時間外労働」については、休日の労働時間が8時間を超えても、深夜業に該当しない限りは通常の賃金の3割5分増以上となります。
ところで、1日の時間外労働について割増賃金が発生するのは、あくまでも法定の「8時間」を超えた場合です。所定労働時間が7時間と定められている場合の「法定労働時間-所定労働時間=1時間」分の時間外労働については、法定労働時間内であるため割増賃金の支払い義務は生じません。
休日労働については、法定休日に対してのみ支払い義務が生じ、法定外休日(土曜日・日曜日の週休2日制をとる場合で日曜日を法定休日とみたときの土曜日)に働かせても、割増賃金の支払いは不要です。しかしながら、法定外休日に働かせたことによって週の法定労働時間を超えた場合には、その超えた分の割増賃金の支払い義務が発生します。
割増賃金の計算の基礎となる賃金
割増賃金の計算の基礎となる賃金は、原則として通常の労働時間または労働日の賃金、すなわち所定労働時間内に働いた場合に支払われる賃金です。
ただし、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金については、割増賃金の計算の基礎となる賃金からは除外します。
割増率
除外できる手当の具体例
●家族手当の場合
扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当は、割増賃金の基礎から除外できる
(例)扶養義務のある家族1人につき、1カ月当たり配偶者に1万円、その他の家族に5000円を支給する場合
●通勤手当の場合
通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当は、割増賃金の基礎から除外できる
(例)6カ月定期券の金額に応じた費用を支給する場合
●住宅手当の場合
住宅に要する費用に応じて算定される手当は、割増賃金の基礎から除外できる
(例)賃貸住宅居住者には家賃の一定割合を、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する場合
この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |