2022年02月01日掲載

労働基準法の基礎知識 - 月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金

5割以上の割増率が適用される

 法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)については、2割5分以上の割増賃金を支払いますが、1カ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(一定規模の中小企業は、2023年3月31日まで適用が猶予されます)。
 この1カ月60時間を超える法定時間外労働の算定には、法定休日(たとえば日曜日)に行った労働は含まれませんが、法定外休日(たとえば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。なお、深夜労働の時間帯に1カ月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合、その割増賃金率は7割5分以上(深夜割増2割5分以上+時間外割増5割以上)です。

引き上げ分の割増賃金のかわりに付与する代替休暇

  1カ月60時間を超える法定時間外労働時間に対する引き上げ分の割増賃金のかわりに、有給の休暇(代替休暇)を与えることができます。この制度を導入するには、過半数組合(ない場合には過半数代表者)との間で代替休暇の時間数の具体的な算定方法などを定める必要がありますが、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは労働者の意思により決定されます。

●代替休暇の時間数の具体的な算定方法
代替休暇の時間数=(1カ月の法定時間外労働時間数-60)×換算率

※換算率=代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率-代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率

 一例をあげると、代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率が1.50、代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率が1.30としたときの法定時間外労働時間が80時間の場合、代替休暇の時間数は「(80(時間)-60)×0.20(換算率)=4時間」となります。

1カ月の法定時間外労働が60時間を超える場合

[例]平日は毎日3時間法定時間外労働をし、所定休日の11日(土曜日)に4時間労働し、法定休日の12日(日曜日)に2時間労働した場合

法定時間外労働時間数の累計が1カ月60時間を超える「27日(月曜日)の時間外労働3時間目」から、割増賃金率が5割となる

代替休暇

●1カ月に80時間の法定時間外労働を行った場合

●労使協定で定める事項

代替休暇の時間数の具体的な算定方法

代替休暇の単位:1日、半日、1日または半日のいずれかによって与える

代替休暇を与えることができる期間:法定時間外労働が1カ月60時間を超えた月の末日の翌日から2カ月間以内の期間

代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円
(URL:https://www.rosei.jp/store/book/9123
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