公開日 2022.04.25 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
教育訓練支援給付金(きょういくくんれんしえんきゅうふきん)
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される者のうち昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした者が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額の80%に相当する額をハローワークから支給する制度。
この給付金の受給するためには、次の条件を満たすことが必要である。
(1)専門実践教育訓練の教育訓練給付金(雇用保険の被保険者であった者に支給されるものに限る)の受給資格があること
(2)専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
(3)専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
(4)受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
(5)受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。また、一般被保険者でなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
(6)会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークで要確認)
(7)自治体の長に就任していないこと
(8)今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと
(9)教育訓練給付金を受けたことがないこと(2014年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
(10)専門実践教育訓練の受講開始日が2025年3月31日以前であること
※受講開始日において一般被保険者である場合、「教育訓練支援給付金」は受けられない
教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6カ月間に支払われた賃金額から算出する基本手当の日額相当額の80%(2017年12月31日以前に受講開始した場合は50%)で、専門実践教育訓練が終了するまでの間に失業の状態にある日について受けることができる。
ただし、専門教育訓練の受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間、および実際に講座を受講していない場合(欠席をした日など)は、原則として教育訓練支援給付金は支給されない。また、講座をやめてしまったり、訓練期間中に修了する見込みがなくなったりした場合も、給付金は支給されなくなる。
この給付金を受給するためには、受講開始日の1カ月前までに、本人がハローワークへ「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」などを提出することが必要になる。さらに、給付金の支給申請は、受講中および受講修了後に、本人がハローワークに対して「教育訓練支援給付金受講証明書」などの必要書類を提出することによって行わなければならない。