同僚にパワハラ、賠償命令 JR東海グループ会社

 JR東海のグループ会社「東海交通機械」(名古屋市中村区)で同僚から暴言や暴行などのパワハラを受けたとして、従業員の男性(48)が同僚と同社に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は23日、パワハラを認定し、計約168万円の支払いを命じた。
 判決によると、同僚は2016年7~12月、男性が作成する書類に誤りが多いことなどから、やるべきことを紙に書いて他の従業員の前で読み上げさせたり、説教しながら頭を殴ったりしたほか、退職を強要するなどした。
 小林健留裁判官は同僚の言動を「社会通念上許容される業務上の指導を逸脱した、違法なパワハラ行為」と認定。上司も対応しなかったとして、同社の安全配慮義務違反も指摘した。
 東海交通機械は取材に「判決を受け取っていないため、コメントを差し控えたい」とした。男性は「会社には誠実な仕組みの構築を望みます」とのコメントを出した。
(共同通信社)