退職手当不支給を取り消し 懲戒免職元警部、横浜地裁

 公務執行妨害やパワーハラスメント行為を理由に神奈川県警を懲戒免職となった元男性警部が処分取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は13日、「元警部の非違行為について、貢献を抹消するに足るとまで評価することはできない」として、退職手当の支給制限処分を取り消した。懲戒処分の取り消しは認めなかった。
 判決などによると、元警部は精神疾患を患い、2019~20年、同僚への公務執行妨害やパワハラ行為などをした。県警は20年、公務執行妨害容疑で元警部を逮捕し、懲戒免職とした。
 岡田伸太裁判長は、元警部の行為は警察への信頼を大きく傷つけ懲戒免職の理由になるとした一方、疾患の影響があったと指摘。24年間勤続し、公務への貢献が相応に大きいことを踏まえ、退職手当を一部にとどまらず全て支給しないのは「裁量権の逸脱または乱用というべきだ」と判断した。
(共同通信社)