(社会保険関係)
当社では通常、賞与の支払いは夏と冬の年2回ですが、本年度は「インセンティブ賞与」としてさらに2回分が加わり、年間で計4回となりました。この場合の賞与は、社会保険における「報酬」に当たるのでしょうか。今後、賞与を年間4回以上支払うことを就業規則に規定した場合、どのような取り扱いとなるかご教示ください。
(東京都 N社)
2024年01月12日発行 労政時報本誌 4070号 116頁
(社会保険関係)
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