北海道標津町の職員だった30代の男性が適応障害を発症したのは過重な業務が原因として、地方公務員災害補償基金による公務外災害認定処分の取り消しを求めた訴訟で、札幌地裁は15日、業務との因果関係を認め、処分は違法として取り消した。
判決理由で守山修生裁判長は「労務管理が積極的にされず、業務量や残業時間について上司に相談できない状況だった」と指摘。強度な精神的・肉体的負荷が生じていたとし、適応障害の発症は業務が原因と判断した。
同基金によると、公務外災害認定処分を取り消す判決が確定すれば、基金が改めて公務災害と認定する見込みという。
判決によると、男性は2015年4月から商工観光課で勤務。イベントの準備などで業務量が増えた同年7月から8月にかけて1カ月当たりの時間外勤務は123時間を超え、9月に発症した。
(共同通信社)