上司への苦言をきっかけに長期の自宅待機を命じられ、懲戒解雇されたのは不当だとして、みずほ銀行元行員の50代の男性が同行に慰謝料1500万円などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、約4年に及んだ自宅待機は「限度を超え違法」として330万円の支払いを命じた。男性は行員の地位確認も求めたが、須賀康太郎裁判長は、解雇には理由があったとして「有効」と判断した。
判決などによると、男性は2007年に入行し、営業職として勤務。関西の支店に所属していた14年、上司の勤務姿勢に関し、配慮を求めるメールをこの上司らに送信した。銀行側は周囲と不和を生むなど男性の態度を問題視し、別の部署に異動させた上、人事担当者が16年4月に退職を勧めるとともに自宅待機を命令。20年10月まで続いた。男性はその後欠勤を続け、21年5月に懲戒解雇された。
須賀裁判長は、男性が復帰の意思を示した時点から復帰先の調整をすべきだったのに、同行が自宅待機を継続したと指摘。「退職以外の選択肢を与えない状態を続け、社会通念上許容される限度を超えた退職勧奨だ」として不法行為の成立を認めた。一方で欠勤を繰り返した男性を放置することは企業秩序に与える影響が大きいとして、解雇に合理的な理由があるとした。
判決後に東京都内で記者会見した男性は「異常な自宅待機は不法行為だと判断された」とする一方、復職が認められなかった点を不服として控訴すると明かした。男性の代理人の笹山尚人弁護士も「一部勝訴だが残念な部分がある」と述べた。
みずほ銀は「判決内容を精査の上、対応を検討する」としている。
(共同通信社)