欠勤・休職期間は勤続5年で約19カ月。
リハビリ勤務を認めている企業は約7割
労務行政研究所
当研究所では、「私傷病欠勤・休職制度に関する実態調査」を2017年以来7年ぶりに実施した。
業務上の傷病と異なり、私傷病については健康保険法による傷病手当金の給付が規定されているだけで、法的な雇用保障はない。しかし、社員が私傷病で長期にわたる休みを余儀なくされても安心して療養できるよう、就業規則等において雇用や賃金等の保障を整備しておくことが重要といえよう。
本調査では、欠勤・休職の設定状況や期間とその定め方、休職者の職場復帰における「リハビリ勤務」の認否状況、そして賃金保障の給付主体と賃金保障率等、幅広く企業の実態を調べた。
本号では前編として、以下のテーマを紹介する。後編は次号(第4078号-24. 6.14)で掲載するので、併せて利用いただきたい。