配慮義務は契約6カ月以上 フリーランスの育児、介護

 厚生労働省は20日、11月施行予定の新法「フリーランス取引適正化法」に関し、育児と介護について発注者に配慮を義務付けるフリーランスの対象を、契約期間が6カ月以上の人とする方針を決めた。6カ月未満の場合は努力義務とする。新法には育児や介護で発注者の配慮義務を規定していたが、対象となる契約期間などを定めていなかった。
 厚労省の有識者検討会がこの日まとめた報告書に明記した。フリーランスは雇用保険に入っておらず、育児休業などの対象外のため、育児や介護の環境整備が課題となっている。
 報告書によると、小学校入学前までの育児や親の介護についてフリーランスの人から申し出があった場合、発注者は状況を把握し、対応の選択肢を伝えなければならない。申し出の手続きや窓口の周知も求めた。
 具体例として、出産に伴い転居した際は郵送による成果物の納入を認めるほか、子どもの急病などを受けた納期の変更、介護を理由とした一部業務のオンライン化を挙げた。
 新法は優越的立場にある発注者が一方的に報酬を減額したり、発注を取り消したりするなどの不公正な取引の是正を目的としている。
(共同通信社)