(懲戒関係)
先般、ある社員から職場で度々パワーハラスメント(以下、パワハラ)を受けているとして、社内の内部通報窓口に申し立てがありました。その際、証拠として、「てめぇ、生意気なんだよ」「殴るぞ」などと罵声を浴びせて威嚇する様子がうかがえる会話を録音した音声が提出されました。会社としては、事実関係を調査の上、加害社員に対し、しかるべき懲戒処分を行う予定でいます。一方、社内では、秘密録音をする行為を禁じていたところであり、今回、許可なく秘密録音をしていた被害社員も懲戒処分すべきではないかという意見があります。しかし、仮に被害社員を懲戒処分した場合、当人からは内部通報が起因の処分として受け止められるのではないかという懸念もあります。禁止されている録音を行っていた社員への懲戒処分が問題ないか、ご教示ください。
(大阪府 S社)