(懲戒関係)
当社では一部の社員に業務用としてモバイルパソコンを支給し、業務以外の用途では使用しないように就業規則にも定めています。このほど、転職による退職意向を伝えてきた社員について、当該社員と仲の良い同僚からの情報提供により、会社支給のモバイルパソコンを用いて転職活動を行っていたことが判明しました。会社支給のモバイルパソコンの私的利用の点からも問題があることから、このような社員に対して懲戒処分を行うことを検討していますが可能でしょうか。
(千葉県 H社)
2024年08月09日発行 労政時報本誌 4082号 110頁
(懲戒関係)
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