厚生労働省は30日、障害年金を受け取るための要件を緩和する特例措置を2026年3月末から10年間延長する方針を明らかにした。本来なら障害の原因となる病気やけがを負うまでに公的年金の保険料を3分の2以上の期間納める必要があるが、特例では直近の約1年間に未納がなければ受給できる。特例は1985年から始まり延長は4度目。
本来は、原因となる傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」までに3分の2以上納める必要がある。要件が厳しいとの意見があり、初診日の前々月までの1年間に未納期間がなければ認めている。
障害年金は病気やけがで生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる。障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、障害の重い順に等級が分かれている。
(共同通信社)