2024年09月27日発行 労政時報本誌  4084号 126頁

飲み会等に出席した時間に対し残業代を支払う必要はあるか

(賃金関係)

 昨今、飲み会等に出席した時間に対し、残業代を求める若手社員がいるようです。例えば以下のケースについて、残業代を支払う必要があるのか、教えていただけますでしょうか。
①上司(管理職)から誘われて参加する場合
②先輩(非管理職)から誘われて参加する場合
③部署の歓送迎会
④会社主催の忘年会等
(大阪府 T社)

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