労働基準法改正に向けた厚生労働省主催の専門家による研究会が、最長48日間の連続勤務が可能となっている現行法を見直す方向で検討していることが11日、分かった。14日以上の連続勤務を禁止する案が軸となっており、残業時間と併せて連続勤務日数も制限することで健康確保を図る。
研究会は年度内にも報告書を取りまとめ、その後、制度改正に向けた議論が労働政策審議会で進められる見通し。
現行の労基法では、週休制が難しい場合は「変形休日制」として4週間を通じて4日以上の休日を与えることを企業などに義務付けているが、4週間の初めの4日間と、次の4週間の最後4日間を休みにした場合、間の48日間は連続勤務となっても制度上は合法となる。三六協定を結べば、休日労働も命じることもでき、事実上、連続勤務に制度上の上限はなくなる。
厚労省によると、こうした現行制度は有識者研究会でも議題に上り「三六協定と休日割り増しがあれば労基法上違法にはならない点は見直しの必要がある」「健康確保の観点から、連続勤務の日数上限を罰則付きで明確に定めることが必要」などの意見が出ていた。
上限の日数は、過重労働による労災認定の基準の一つである「2週間以上の連続勤務」を念頭に、13日以下とする案が出されている。
過重労働防止の取り組みでは、2019年施行の働き方改革関連法で、罰則付きの残業の上限規制が導入され、特別な事情がある場合でも休日労働を含めて月100時間未満、2~6カ月の平均で80時間などと上限が定められた。しかし、連続勤務の上限設定はなかった。
(共同通信社)