2025年03月14日発行 労政時報本誌  4094号 100頁

就業時間中に事業所外のコンビニへ行くことを禁止し、賃金控除や懲戒処分をすることは可能か

(人事管理関係)

 当社の事業所はオフィスビル内にあり、徒歩1分圏内にコンビニエンスストア(以下、コンビニ)があります。複数の社員が就業時間中にそのコンビニでコーヒー等を購入しているようで、確認したところ、「所要時間は3分くらいで、業務に支障は出ていない。喫煙者のたばこ休憩より短いので、問題ないと思う」などの返答がありました。就業時間中にコンビニへ行くことを禁止し、違反した場合は、その時間分の賃金控除や懲戒処分をしたいのですが、可能でしょうか。なお、喫煙時間については、こうした対応を取っていません。
(東京都 F社)

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