2025年04月11日発行 労政時報本誌  4096号 110頁

長時間労働が常態化していたため退職を申し出たと主張する従業員が、離職理由は「会社都合」を希望している場合の対応

(退職関連)

 ある部署の従業員から、長時間労働を理由に退職届が提出されました。介護との両立や自身の健康状況の悪化もあり、これ以上長時間労働での勤務は難しいとのことでした。会社としては、あくまでも時間外労働は36協定の範囲内で適切に管理されていたと認識しており、退職届も提出されていることから、「自己都合」退職として離職票を作成する予定でしたが、当人は「長時間労働を組織的に放置したことが原因なので『会社都合』退職としてほしい」と主張しています。この場合、どちらの離職理由で離職票作成を進めるのが適切でしょうか。
(兵庫県 T社)

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