(退職関連)
ある部署の従業員から、長時間労働を理由に退職届が提出されました。介護との両立や自身の健康状況の悪化もあり、これ以上長時間労働での勤務は難しいとのことでした。会社としては、あくまでも時間外労働は36協定の範囲内で適切に管理されていたと認識しており、退職届も提出されていることから、「自己都合」退職として離職票を作成する予定でしたが、当人は「長時間労働を組織的に放置したことが原因なので『会社都合』退職としてほしい」と主張しています。この場合、どちらの離職理由で離職票作成を進めるのが適切でしょうか。
(兵庫県 T社)