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札幌地方裁判所 昭和51年2月12日 判決
売買契約締結後その代金入金完了前に退職した場合であっても、基本給との関係で賃金体系に影響を有する歩合給は、その後入金した時点で...
売買契約締結後その代金入金完了前に退職した場合であっても、基本給との関係で賃金体系に影響...
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最高裁判所第二小法廷 昭和51年7月9日 判決
労働契約は反証のない限り、商人がその営業のためにするものと推定されるから、使用者が労働者に対して負う賃金債務の遅延損害金の利率...
労働契約は反証のない限り、商人がその営業のためにするものと推定されるから、使用者が労働者...
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大阪高等裁判所 昭和51年10月4日 判決
採用内定は解約権留保付始期付労働契約の締結であり、解約事由は限定されるべきであって、本件採用内定の取消しは解約事由に合理性がな...
採用内定は解約権留保付始期付労働契約の締結であり、解約事由は限定されるべきであって、本件...
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東京高等裁判所 昭和51年9月30日 判決
東京都職員としての採用内定の通知は、採用に至るまでの準備行為にすぎず、これにより職員としての地位が設定されたものではなく、採用...
東京都職員としての採用内定の通知は、採用に至るまでの準備行為にすぎず、これにより職員とし...
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最高裁判所第二小法廷 昭和51年3月8日 判決
定年退職後も特段の欠格事由のない限り再雇用するとの労働慣行が確立している場合、当該労働者が定年後に再雇用の意思表示をすることに...
定年退職後も特段の欠格事由のない限り再雇用するとの労働慣行が確立している場合、当該労働者...
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最高裁判所第三小法廷 昭和51年12月24日 判決
憲法14条、19条、21条等は私人間に適用なく、採用すべきことを求めることはできない
憲法14条、19条、21条等は私人間に適用なく、採用すべきことを求めることはできない
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大阪地方裁判所 昭和51年6月17日 決定
1.キーパンチャー等を派遣する企業の従業員と派遣先の企業の間には、黙示的に労働契約が成立しているとは認められず、法人格否認の法...
1.キーパンチャー等を派遣する企業の従業員と派遣先の企業の間には、黙示的に労働契約が成立...
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京都地方裁判所 昭和51年5月10日 決定
雇用関係の実態よりみて、親会社と下請社員との間には黙示の雇用契約が成立していたとみるべきであり、請負契約の解約を理由とする就労...
雇用関係の実態よりみて、親会社と下請社員との間には黙示の雇用契約が成立していたとみるべき...
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那覇地方裁判所 昭和51年4月14日 判決
第二組合には営業所内に組合事務所を貸与しながら、第一組合には組合事務所貸借契約を解除することは不当労働行為になるとしても、貸与...
第二組合には営業所内に組合事務所を貸与しながら、第一組合には組合事務所貸借契約を解除する...
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最高裁判所第一小法廷 昭和51年6月3日 判決
1.郵便局職員の服務表変更に関しては全逓に団体交渉権が留保されており、郵便局長は交渉権限を与えられていたものであって、団体交渉...
1.郵便局職員の服務表変更に関しては全逓に団体交渉権が留保されており、郵便局長は交渉権限...
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東京高等裁判所 昭和51年5月27日 判決
組合活動を理由に使用者から不当な取扱いを受けて不本意ながら退職届を提出したものであり、任意退職の取扱いをしたことは、不当労働行...
組合活動を理由に使用者から不当な取扱いを受けて不本意ながら退職届を提出したものであり、任...
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東京地方裁判所 昭和51年9月30日 判決
組合員の残業を拒否したことは、時限ストに参加したことを理由とする差別扱いであり、上記差別に合理的理由がなく、会社の反組合的意図...
組合員の残業を拒否したことは、時限ストに参加したことを理由とする差別扱いであり、上記差別...
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名古屋地方裁判所 昭和51年3月31日 判決
組合員である課長代理を主任へ降格した本件処分は、会社の人事権行使の正当な範囲内においてなされたものであり、適法かつ有効である
組合員である課長代理を主任へ降格した本件処分は、会社の人事権行使の正当な範囲内においてな...
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大阪高等裁判所 昭和51年11月11日 判決
本件タクシー会社の失効した旧協約には、タクシー料金改正の場合は、改めて賃金に関する部分を改定する趣旨の合意があったから、改定賃...
本件タクシー会社の失効した旧協約には、タクシー料金改正の場合は、改めて賃金に関する部分を...
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広島高等裁判所 昭和51年2月9日 判決
ロックアウトには、労使間の勢力の均衡が破れて、使用者が対抗手段として労務の受領拒否を相当とする情況が必要であり、一部門の争議行...
ロックアウトには、労使間の勢力の均衡が破れて、使用者が対抗手段として労務の受領拒否を相当...
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大阪高等裁判所 昭和51年1月30日 判決
リボン等の勤務時間内着用は、全逓の指令によりなされた組合活動であること明白であり、本件リボン闘争は就業規則の時間内組合活動禁止...
リボン等の勤務時間内着用は、全逓の指令によりなされた組合活動であること明白であり、本件リ...
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函館地方裁判所 昭和51年3月22日 判決
通常の作業慣行は、それ相当の合理性があり、これに違反した原告らの行動は、職場秩序を混乱せしめて業務の正常な運営を阻害した点にお...
通常の作業慣行は、それ相当の合理性があり、これに違反した原告らの行動は、職場秩序を混乱せ...
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最高裁判所第一小法廷 昭和51年5月6日 判決
楽団員は、会社に対する関係において労組法の適用をうける「労働者」であり、組合と会社との間に同法7条2号の不当労働行為が成立しう...
楽団員は、会社に対する関係において労組法の適用をうける「労働者」であり、組合と会社との間...
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最高裁判所第一小法廷 昭和51年5月6日 判決
本工と同様に指揮監督を受け、同一の作業に従事する社外工は、受入企業との間に雇用関係があり、受入企業は労組法7条にいう「使用者」...
本工と同様に指揮監督を受け、同一の作業に従事する社外工は、受入企業との間に雇用関係があり...