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昭和30年2月25日基発104号
規程第10条ただし書中の「不燃材料」とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニューム、ガラス、モルタル、しっ...
規程第10条ただし書中の「不燃材料」とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、...
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昭和30年2月25日基発104号
「避難斜面」とは、すべり台の意であり、「適当な勾配を有する避難斜面」とは、すべり台として有効であり、且つ、危険でない勾配を有す...
「避難斜面」とは、すべり台の意であり、「適当な勾配を有する避難斜面」とは、すべり台として...
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昭和30年2月25日基発104号
「適当な避難設備」とは、非常の際、労働者が容易に避難できる設備をいい、その利用により労働者の生命に危険を伴うようなものは、適当...
「適当な避難設備」とは、非常の際、労働者が容易に避難できる設備をいい、その利用により労働...
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昭和30年2月25日基発104号
(一) 第1項について(1) 第一号は、従来踏面が「20センチメートル以上」であったのを「21センチメートル以上」に改め、建築基...
(一) 第1項について(1) 第一号は、従来踏面が「20センチメートル以上」であったのを「...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第18条第2項第一号は、中廊下の幅を「1.8メートル以上」から「1.6メートル以上」に改め、建築基準法施行令第119条の規...
規程第18条第2項第一号は、中廊下の幅を「1.8メートル以上」から「1.6メートル以上」...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第18条第2項第四号の「適当な換気のための設備」とは、換気の用に供することのできる仕切障子、硝子窓等も含まれるが、ドアの如...
規程第18条第2項第四号の「適当な換気のための設備」とは、換気の用に供することのできる仕...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第19条第1項第四号にいう「身廻品」とは、労働者が自己の身につける物品の意であり、衣服はもとより帽子、履き物、ハンドバック...
規程第19条第1項第四号にいう「身廻品」とは、労働者が自己の身につける物品の意であり、衣...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第20条第2項の「清潔の保持について使用者に協力する」とは、使用者が第1項の規定により寝具、白布及び敷布について日光曝干、...
規程第20条第2項の「清潔の保持について使用者に協力する」とは、使用者が第1項の規定によ...
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昭和30年2月25日基発104号
規定第24条の「寄宿舎に近接した位置」とは、寄宿舎に近い位置にあることをいうものであり、寄宿舎に近接した位置か否かについては、...
規定第24条の「寄宿舎に近接した位置」とは、寄宿舎に近い位置にあることをいうものであり、...
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昭和30年2月25日基発104号
「寒冷時に」は、食事をとる際における寒さについていうものであり、その判断は、具体的にその時の自然的、地理的条件等を勘案してなす...
「寒冷時に」は、食事をとる際における寒さについていうものであり、その判断は、具体的にその...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第25条の2第2項は、汚水及び汚物が流出し去る場合以外の場合を前提とする規定であって、一定の場所でためておく場合には、露出...
規程第25条の2第2項は、汚水及び汚物が流出し去る場合以外の場合を前提とする規定であって...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第25条の2第2項の「汚水」とは、洗濯水、炊事場、浴場等から出る廃水等であり、「汚物」とは、ふん尿、ごみ、残飯等が含まれる...
規程第25条の2第2項の「汚水」とは、洗濯水、炊事場、浴場等から出る廃水等であり、「汚物...
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昭和30年2月25日基発104号
(一) 第2項について (1) 浴室に清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な温度及び量に保つことは、清潔保持の例示...
(一) 第2項について (1) 浴室に清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項各号は、必ずしも清潔保持に関する規定ではなく、一般の清潔保持に関しては、寄宿労働者数の多寡、男性寄宿舎である...
規程第28条第1項各号は、必ずしも清潔保持に関する規定ではなく、一般の清潔保持に関しては...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条の「便所」とは、大小便をするための便房、便池等を含む場所的概念であり、第三号の「便房」とは、便器のある場所をいうも...
規程第28条の「便所」とは、大小便をするための便房、便池等を含む場所的概念であり、第三号...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項第二号の「男女別にする」とは、用便の部屋が男女により間仕切り等によって区分されていることであり、便所に附属す...
規程第28条第1項第二号の「男女別にする」とは、用便の部屋が男女により間仕切り等によって...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項第三号の便房の数の計算は大小便合算数であり、その端数計算は、次の方式によるてい増方式であること。 1人から1...
規程第28条第1項第三号の便房の数の計算は大小便合算数であり、その端数計算は、次の方式に...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第28条第1項第五号の設備は、流れ出る水によって手を洗うことのできるものであればよく、溜水に手を入れひしゃくにより溜水で手...
規程第28条第1項第五号の設備は、流れ出る水によって手を洗うことのできるものであればよく...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第31条の検査は労働安全衛生規則第43条第二号の自覚症状及び他覚症状の有無の検査に含まれるものであること。
規程第31条の検査は労働安全衛生規則第43条第二号の自覚症状及び他覚症状の有無の検査に含...
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昭和30年2月25日基発104号
規程第31条第1項第二号中の「その他の伝染性眼疾患」には、流行性結膜炎、「その他の伝染性皮膚疾患」には、たむし、しらくも等の白...
規程第31条第1項第二号中の「その他の伝染性眼疾患」には、流行性結膜炎、「その他の伝染性...