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昭和23年6月10日基発874号
「液体燃焼器」とは、重油燃焼器及びオイルバーナーを指し、消費量は燃焼器の容量によって定めること。
「液体燃焼器」とは、重油燃焼器及びオイルバーナーを指し、消費量は燃焼器の容量によって定め...
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昭和23年6月10日基発874号
有料年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)第十二号・女性労働基準規則第2条(危険有害業務の就業制限の範囲等)第1項第七号の「土木建築用機械」の解釈(労働基準法第62条、64条の3関係)
「土木建築用機械」とは、ガイデリック、コンクリート用エレベーター、コンクリート混合機、杭打機、空気圧縮機、砕石機、道路ローラー...
「土木建築用機械」とは、ガイデリック、コンクリート用エレベーター、コンクリート混合機、杭...
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昭和23年6月10日基発874号
有料年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)第十二号・女性労働基準規則第2条(危険有害業務の就業制限の範囲等)第1項第七号の「船舶荷扱用機械」の解釈(労働基準法第62条、64条の3関係)
「船舶荷扱用機械」とは、陸揚用機械、積込機械及びコンベヤー等荷扱用機械として必要なものをいい、その規模にかかわらないものである...
「船舶荷扱用機械」とは、陸揚用機械、積込機械及びコンベヤー等荷扱用機械として必要なものを...
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昭和23年6月10日基発874号
本号はゴム、エボナイト等加工物の性状が粘性の著しいものをロール機械によって行う作業の範囲とし、ゴムを使用するもカレンダー、ゴム...
本号はゴム、エボナイト等加工物の性状が粘性の著しいものをロール機械によって行う作業の範囲...
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昭和23年6月10日基発874号
(一) 本号の機械は製材木工用のものに限ること。 (二) 先手の作業は差し支えないこと。
(一) 本号の機械は製材木工用のものに限ること。 (二) 先手の作業は差し支えないこと。
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昭和23年6月10日基発874号
本号は、型の取付け、調整及び掃除の業務を禁止する趣旨で、これ等の機械による加工作業に従事することは差し支えないこと。
本号は、型の取付け、調整及び掃除の業務を禁止する趣旨で、これ等の機械による加工作業に従事...
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昭和23年6月10日基発874号
「操車場」とは、専ら列車の組成、車両の入替えをする場所に限られ、指定駅その他の停車場における列車の入替え、連結、解放の作業を行...
「操車場」とは、専ら列車の組成、車両の入替えをする場所に限られ、指定駅その他の停車場にお...
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昭和23年6月10日基発874号
「ずい道」とは、地盤を横に貫通する通路をいうこと。
「ずい道」とは、地盤を横に貫通する通路をいうこと。
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昭和23年6月10日基発874号
「車両の通行が頻繁」とは、車両の通行回数が1時間につき4回以上の場合をいうこと。
「車両の通行が頻繁」とは、車両の通行回数が1時間につき4回以上の場合をいうこと。
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昭和23年6月10日基発874号
本号における業務は、当該場所における線路工手、電力工手等の作業の意であって、線路内に立ち入り又は横断するごときものは含まない趣...
本号における業務は、当該場所における線路工手、電力工手等の作業の意であって、線路内に立ち...
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昭和23年6月10日基発874号
本号はプレス機械又は鍛造機械を蒸気又は圧縮空気によって運転し、金属の鍛圧、切断、成型、その他の加工を行う業務をいい、これらの機...
本号はプレス機械又は鍛造機械を蒸気又は圧縮空気によって運転し、金属の鍛圧、切断、成型、そ...
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昭和23年6月10日基発874号
「プレス機械、シャー等」とは、プレス機械、シャー及びこれらと同程度に危険性のある機械と解すること。
「プレス機械、シャー等」とは、プレス機械、シャー及びこれらと同程度に危険性のある機械と解...
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昭和23年6月10日基発874号
本号の業務は木工用プレーナー、単軸面取盤(スピンドルモールジングマシン)に材料を機械送り又は手送りにより送給する業務をいい、こ...
本号の業務は木工用プレーナー、単軸面取盤(スピンドルモールジングマシン)に材料を機械送り...
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昭和23年6月10日基発874号
「破砕機又は粉砕機」にはクラッシャー型(回転体により叩砕するもの)、ローラーミル型(ローラーにより圧砕するもの)及び搗機による...
「破砕機又は粉砕機」にはクラッシャー型(回転体により叩砕するもの)、ローラーミル型(ロー...
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昭和23年6月10日基発874号
前段は露天掘、山道の開発、大規模の切取り作業等におけるごとく土砂又は岩石の崩壊又は落下の危険のある場所をいうこと。
前段は露天掘、山道の開発、大規模の切取り作業等におけるごとく土砂又は岩石の崩壊又は落下の...
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昭和23年6月10日基発874号
後段はビルディングの根切の作業、井戸の平掘作業等で作業面と四囲の地表との差が5メートル以上ある地穴をいうこと。
後段はビルディングの根切の作業、井戸の平掘作業等で作業面と四囲の地表との差が5メートル以...
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昭和23年6月10日基発874号
本号の基準は高さ及び足元の安定度合の2条件から危険の基準を定めたもので、高さ5メートル以上の場所であってもつり足場上の作業又は...
本号の基準は高さ及び足元の安定度合の2条件から危険の基準を定めたもので、高さ5メートル以...
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昭和23年6月10日基発874号
本号にいう「木材の搬出の業務」とは、伐採現場から山元土場までの木材運搬中、特に危険度の高いものの意であって、木馬、索道、そり、...
本号にいう「木材の搬出の業務」とは、伐採現場から山元土場までの木材運搬中、特に危険度の高...
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昭和23年6月10日基発874号
「発火のおそれのあるもの」とは、発火性物質の製造工程又はこれを用い若しくは取り扱う作業の内容について客観的判断により定められる...
「発火のおそれのあるもの」とは、発火性物質の製造工程又はこれを用い若しくは取り扱う作業の...
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昭和23年6月10日基発874号
「引火のおそれのあるもの」とは、引火性物質の製造工程又はこれを用い若しくは取り扱う作業の内容について客観的判断により、定められ...
「引火のおそれのあるもの」とは、引火性物質の製造工程又はこれを用い若しくは取り扱う作業の...