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昭和22年9月13日発基17号
〈施行規則第4条の基準〉……編注:昭22.9.13 発基17号全文の中では「法第12条関係 (四)」...
〈施行規則第4条の基準〉……編注:昭22.9.13 発基17号...
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昭和22年9月13日発基17号
臨時に支払われた賃金とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の...
臨時に支払われた賃金とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの及び結婚手当等支給...
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昭和22年9月13日発基17号
法第15条第3項の「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費をも含むこと。
法第15条第3項の「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費を...
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昭和22年9月13日発基17号
本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと。
本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求するこ...
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昭和22年9月13日発基17号
本条第1項の「権利者」とは、一般債権者を含まないこと。
本条第1項の「権利者」とは、一般債権者を含まないこと。
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昭和22年9月13日発基17号
賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいう...
賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その...
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昭和22年9月13日発基17号
法第32条の2及び第32条の3の「その他これに準じるもの」は第89条の規定によって就業規則を作成する義務のない使用者についての...
法第32条の2及び第32条の3の「その他これに準じるもの」は第89条の規定によって就業規...
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昭和22年9月13日発基17号
<編注:労働基準法第33条>第2項の命令については慎重に取扱い、延長が長時間にわたるものについてこれを発すること。
<編注:労働基準法第33条>第2項の命令については慎重に取扱い、延長が長時間...
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昭和22年9月13日発基17号
休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の...
休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保...
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昭和22年9月13日発基17号
休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差支えないこと。
休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限...
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昭和22年9月13日発基17号
<編注:労働基準法第35条>第1項が原則であり第2項は例外であることを強調し徹底させること。
<編注:労働基準法第35条>第1項が原則であり第2項は例外であることを強調し...
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昭和22年9月13日発基17号
<編注:労働基準法第35条>第2項による場合にも、出来る限り第32条の2に準じて就業規則その他これに準ずるものによ...
<編注:労働基準法第35条>第2項による場合にも、出来る限り第32条の2に準...
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昭和22年9月13日発基17号
家族手当、通勤手当及び規則<編注:労働基準法施行規則>第21条に掲げる別居手当、子女教育手当は名称にかかわらず実質...
家族手当、通勤手当及び規則<編注:労働基準法施行規則>第21条に掲げる別居手...
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昭和22年9月13日発基17号
規則第24条の許可は概ね次の基準によって取扱うこと。(1) 20人以下の団体入坑は許可しないこと。(2) 徒歩で出入坑する場合...
規則第24条の許可は概ね次の基準によって取扱うこと。(1) 20人以下の団体入坑は許可し...
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昭和22年9月13日発基17号
機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間...
機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位に在る者の活...
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昭和22年9月13日発基17号
本条<編注:労働基準法第67条>の実効を確保するため、大規模の事業場にはできる限り託児所を設置するよう指導すること...
本条<編注:労働基準法第67条>の実効を確保するため、大規模の事業場にはでき...
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昭和22年9月13日発基17号
就業規則に定める制裁は、減給に限定されるものではなく、その他譴責、出勤停止、即時解雇等も、制裁の原因たる事案が公序良俗に反しな...
就業規則に定める制裁は、減給に限定されるものではなく、その他譴責、出勤停止、即時解雇等も...
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昭和22年9月13日発基17号
両罰の原因たる違反行為の範囲は、法第10条の使用者の範囲より狭く、従業者以外の者の違反行為については、事業主に責任はないこと。
両罰の原因たる違反行為の範囲は、法第10条の使用者の範囲より狭く、従業者以外の者の違反行...
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昭和22年9月13日発基17号
寄宿舎生活は労働関係とは別個の私生活であり、これに使用者が干渉することは私生活の自由を侵すものであって、本条の運用にあたっては...
寄宿舎生活は労働関係とは別個の私生活であり、これに使用者が干渉することは私生活の自由を侵...
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昭和22年9月13日発基17号
寄宿舎の管理人、寮母を置いても私生活の自由を侵さない限り本条に抵触するものではないこと。
寄宿舎の管理人、寮母を置いても私生活の自由を侵さない限り本条に抵触するものではないこと。