すべて(6,245件)
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昭和22年10月2日労発57号
(宮城県知事あて労働省労政局長通知) (問)(昭和22年8月18日 宮城県地労委事務局長発) 次の行為は、労調法第36条に抵触す...
(宮城県知事あて労働省労政局長通知) (問)(昭和22年8月18日 宮城県地労委事務局長発...
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昭和22年10月1日労発58号
(北海道知事あて労働省労政局長通知)(問)(昭和22年8月23日 北海道知事発) 次のような権限をもつ土建宿舎管理人が労働組合の...
(北海道知事あて労働省労政局長通知)(問)(昭和22年8月23日 北海道知事発) 次のよう...
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昭和22年9月13日発基17号
第2項については、労働条件の低下がこの法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済情勢の変動等他...
第2項については、労働条件の低下がこの法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて判断...
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昭和22年9月13日発基17号
本条は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり...
本条は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明し...
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昭和22年9月13日発基17号
〈編注:労働基準法第1条の〉労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えること。
〈編注:労働基準法第1条の〉労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活...
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昭和22年9月13日発基17号
信条とは、特定の宗教的もしくは政治的信念をいい、社会的身分とは、生来の身分をいうこと。
信条とは、特定の宗教的もしくは政治的信念をいい、社会的身分とは、生来の身分をいうこと。
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昭和22年9月13日発基17号
「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法...
「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式に...
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昭和22年9月13日発基17号
(一) 労働者に支給される物又は利益にして、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなすこと。(1) 所定貨幣賃金の代りに支給する...
(一) 労働者に支給される物又は利益にして、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなすこと...
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昭和22年9月13日発基17号
〈施行規則第4条の基準〉……編注:昭22.9.13 発基17号全文の中では「法第12条関係 (四)」...
〈施行規則第4条の基準〉……編注:昭22.9.13 発基17号...
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昭和22年9月13日発基17号
臨時に支払われた賃金とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の...
臨時に支払われた賃金とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの及び結婚手当等支給...
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昭和22年9月13日発基17号
法第15条第3項の「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費をも含むこと。
法第15条第3項の「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費を...
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昭和22年9月13日発基17号
本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと。
本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求するこ...
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昭和22年9月13日発基17号
本条第1項の「権利者」とは、一般債権者を含まないこと。
本条第1項の「権利者」とは、一般債権者を含まないこと。
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昭和22年9月13日発基17号
賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいう...
賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その...
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昭和22年9月13日発基17号
法第32条の2及び第32条の3の「その他これに準じるもの」は第89条の規定によって就業規則を作成する義務のない使用者についての...
法第32条の2及び第32条の3の「その他これに準じるもの」は第89条の規定によって就業規...
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昭和22年9月13日発基17号
<編注:労働基準法第33条>第2項の命令については慎重に取扱い、延長が長時間にわたるものについてこれを発すること。
<編注:労働基準法第33条>第2項の命令については慎重に取扱い、延長が長時間...
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昭和22年9月13日発基17号
休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の...
休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保...
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昭和22年9月13日発基17号
休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差支えないこと。
休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限...
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昭和22年9月13日発基17号
<編注:労働基準法第35条>第1項が原則であり第2項は例外であることを強調し徹底させること。
<編注:労働基準法第35条>第1項が原則であり第2項は例外であることを強調し...
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昭和22年9月13日発基17号
<編注:労働基準法第35条>第2項による場合にも、出来る限り第32条の2に準じて就業規則その他これに準ずるものによ...
<編注:労働基準法第35条>第2項による場合にも、出来る限り第32条の2に準...